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身柄事件⑦ 接見禁止処分

 本日も身柄事件について書いていきます。
 今回は接見禁止処分についての記事です。

1 接見禁止処分とは?

 勾留が決まると、弁護士以外の方(ご家族や勤務先の方など)による接見も可能となることが原則です。
 しかし、接見禁止処分が出ることがあります。
 接見禁止処分は大きく分けて2種類あります。

①弁護士以外の方の接見を一律に禁止する場合
②ご家族といった例外を除いて接見を禁止する場合

2 接見禁止処分が出やすい事件とは?

 接見禁止処分が出やすい事件があります。
 以下のような場合です。

①共犯者がいる事件
②「犯人ではない」など争いのある事件

3 接見禁止を解く方法

 接見禁止を解く方法として、接見禁止の解除を求めて裁判所に書類を提出することが考えられます。
 ご家族といった特定の方の面会を認めてもらえるように裁判所に働きかけます。
 「面会が認められた場合には立ち会う警察官の指示に従います」などを誓約する書面を提出することが有用です。
 なお、書類を提出したとしても、接見禁止が解けない場合もあります。ご注意ください。

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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