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身柄事件⑫ 保釈請求の時期(保釈 その4)

 本日も保釈について書いていきます。
 今回は保釈請求の時期についてです。

1 保釈請求の回数

 前提として保釈請求の回数に制限はありません。
 保釈請求が却下されたとしても、また改めて保釈請求をすることが可能です。

2 起訴された直後

 保釈請求は起訴された後から可能となります。
 そのため、まずは起訴された直後に提出することが考えられます。
 釈放の時期をできる限り早めるためです。

3 保釈請求が却下された場合

 保釈請求が却下された場合、なぜ却下されたのかを検討する必要があります。
 検討の材料はいくつかあります。
 まず、保釈請求の際の裁判官の反応です。裁判官から懸念している点が明らかとなることが多いです。
 また、検察官の反対意見を確認することも重要です。その反対意見を踏まえて保釈請求書を作成しなおすことになります。

4 裁判が開かれた後

 再度保釈請求をするとしても、間を開けずに何度も提出すれば良いというものではありません。
 状況の変化が必要です。
 例えば、裁判が1回開かれた後に保釈請求を再度することが考えられます。裁判の場での被告人や監督者の発言内容を踏まえて、結論が変わることがあります。
 なお、裁判は1回で終わることもあれば、複数回開かれることもあります。裁判については別の記事でまとめる予定です。

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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