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覚醒剤所持・使用の刑事事件③ 保釈

 本日も覚醒剤所持・使用の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは保釈です。

1 保釈請求は起訴された後から可能になる

 起訴された後から保釈請求が可能となります。
 起訴される前は保釈請求ができません。
 ご注意ください。

2 保釈が認められやすい場合

 保釈請求をすれば必ず釈放されるというわけではありません。
 保釈が認められない場合もあります。
 保釈が認められやすい場合について、いくつか例を挙げます。

・事件を認めている場合
・事件が1つである場合(余罪がない場合)
・前科や前歴がない場合(初犯の場合)
・同居の家族といった監督者がいる場合

3 保釈金が必要

 保釈が許可されただけでは釈放されません。
 保釈が許可された後に保釈金を裁判所に納付すると、釈放されます。

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6 ご不安な方はご連絡ください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗
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