見出し画像

電車内での強制わいせつ事件④ 保釈

 本日も電車内での強制わいせつ事件について書いていきます。
 今回のテーマは保釈です。

1 保釈とは

 保釈は身柄解放手段の1つです。
 起訴された後から保釈請求をすることができます。
 起訴される前は保釈請求ができません。
 ご注意ください。

2 保釈が認められやすい場合

 保釈請求をしても、許可されるとは限りません。
 保釈が許可されやすい場合をいくつか挙げます。

・被告人が事件を認めている場合
・被告人に前科・前歴がない場合(初犯)
・示談が成立している場合
・被告人に監督者がいる場合(例:同居の家族など)

3 保釈金が必要

 保釈が許可されただけでは釈放されません。
 保釈が許可された後に保釈金を納付することで、釈放されます。 
 ご注意ください。

4 保釈に関する他の記事はこちらからお読みください

5 電車内での強制わいせつ事件に関する他の記事はこちらからお読みください

6 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636