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【パンデミック条約】外務省、ウソ翻訳で国民騙しの裏工作に怒!!

2024/02/29

https://www.youtube.com/watch?v=RQ9bz5uPJ68&t=3s

本日もWCH議連で立憲民主党の阿部知子議員が、このような意訳はおかしい、いわゆるパンデミック条約とは何なのかとおっしゃっていた。

なぜかいわゆる「パンデミック条約」と言われていて、「いわゆる」とは何なのかと指摘すると、まだパンデミック条約が何なのか判らない。条約とは言い切れないので「いわゆる」と付けていると説明をしている。

外務省が「いわゆる」と付けて呼んでいるものを、厚生労働省のサイトの英語の原文を読めば、略称「WHOCA+」と書かれていて、その日本語訳は「パンデミックの予防および備え対応PPRに関するWHOの新たな法的文書」となっている。

外交文書の訳文は外務省が作るのだが、この「いわゆる」と付けることにより、憲法七十三条三項の「(条約は)事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」をやりたくないのではないだろうか。

国会で審議すれば必ず紛糾する。日本中のパンデミック条約反対派の人たちが、地元の議員に電話をして、承認するなと圧力をかける。そうなれば、パンデミック条約は国会承認が下りない可能性が高まる。おそらく外務省や厚生労働省、WHOアンバサダーの大臣などは、そう読んでいる。

阿部知子議員がするどく追求していたのだが、その時に「あれっ」と思った。原文と訳がかなり違うのだ。「新たな法的文書」とは書いていないのである。

外務省の訳文は「パンデミックの予防、備え及び対応PPRに関するWHOの新たな法的文書」と書いてあるが、原文「WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response」の何処にも「新たな法的な文書」と書かれていない。それに該当しそうな語句が「other international instrument」であるが、新たな法的文書とは訳すことはできない。"other" は「新たな」にはならない。「その他」とか「別の」であり、「international instrument」 は、公的文書、法律文書と訳せるが、この「international」が消えているのだ。

法的な文書であることは間違いないが、全く新しいものだから、それが条約なのか何なのか、単なる約束事なのか判別が付かないと言うのは、はっきり言って外務省のペテンである。

国際的な法律文書だったら、やはり国家間の約束事なのだ。しかも法的拘束力が伴うので、これは国会承認マターになるはずである。

しかも、WHOの原文のタイトル「WHOCA+ WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response」から「convention」と「agreement」の二つの言葉が訳文では消えているのである。

「convention(条約)」と「agreement(同意書)」の二つの言葉が訳文では抜けていて、「other international instrument(新たな法的文書)」になっている。その他の国際的法律文章という言葉が消えている。

参議院のウェブサイトの「大平三原則」の論文に、「国際法上、条約(treaty)とは、その表題をまるまる条約(treaty)としているものに限らず、検証(charter)、規約(covenants)、条約(convention)、協定(agreement)、議定書(protocol)、規定(statute)、取り決め(arrangement)、交換公文(exchange of notes)などの名称を有するものを含み、広く、国家間における法的な合意文書を言う」とある。

この「convention」という言葉が入っていたら国際法上の条約になる。そして「agreement」は国際法的な翻訳の観点だと協定と訳す。外務省訳の「同意書」が間違っているとは言わないが、日本政府のウェブサイトは「協定」には「agreement」を当てている。

そして「other international installment」の「international」をなぜ抜いたのか「International installment」は、国家間の法的文書である。そうなると国会承認を要する条約になる。それで訳文には「新たな法的文書」と書いて、この国会承認を必要とする「convention」「agreement」「International installment」の言葉抜いているのである。

これは悪意のある誤訳である。国会承認のプロセスを経なかったら憲法違反であるので、違反していることを誤魔化すために、意図的に「convention」「agreement」「International installment」を訳さずに、「新たな法律文章」として、私たちを騙そうとしている。

ある国会議員はこの訳が正しいと思っている。前に何度も言ったが、外務省は偽翻訳で国会議員を騙すのだ。

某政党のある議員が、外国人に生活保護を出すのは良くない、そんなことをしてはいけないと政府に抗議したら、外務省から人が来て「先生、そんなことないですよ。実は生活保護を出すのはGATという協定で決まっておりまして、ネーショントリーティーという言葉がございまして、外国人も国民と同じように取り扱うという協定に、私たちは批准しているので、生活保護を出さないといけないのです」という説明を受け、納得して帰って来た。

ネーショントリーティーは内国民待遇と訳さない。内国製品待遇である。GATは経済協定なので、人権の取り扱いを決めるのではない。内国製品待遇である。物とサービスの協定である。

このパンデミック条約は、絶対に国会で審議をさせなければならないというのが一つ目の山場である。
そして、二つ目の山場は、このパンデミック条約の内容に合わせた形で憲法改正が行われる。

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