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日本政府通信監視開始。フリーメイソンとメイソンの対立

2024/07/19

//www.youtube.com/watch?v=yjUyNloypYE&t=2s

本当にこの国の政治家は、見張っていなければろくでもないことを始める。見張っておかないと、大変なことが起こる。

本日、ご紹介するニュースは以下の通りだ。

朝日新聞デジタル(2024年7月19日)
『政府、能動的サイバー防衛新法検討 「通信の秘密」を制限』
「サイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御(ACD)」の導入に向け、政府は通信事業者にインターネット上の通信情報を提供させる新法を制定する方向で検討に入った。情報収集や分析の権限を政府に認めることを想定しており、憲法が定める「通信の秘密」を一定の条件下で制限する法整備となる。

複数の政府関係者が明らかにした。新法には、ACDが国民生活に不可欠な重要インフラを守る行為だとして、「公共の福祉」の範囲内で通信の秘密を制限する際の要件を盛り込む方向だ。具体的には、目的が正当▽その行為以外に手段がない(行為の必要性)▽必要最小限にとどめる(手段の相当性)などの要件を検討している。

通信事業者から提供を受ける情報は、原則としてメールの中身や件名といったプライバシーには関わらない付随情報(メタデータ)に限ることも明示。その上で、通信事業者が通信情報を政府に提供することを「法令行為」と規定し、責任が国にあることを明確化する。政府は早ければ今秋の臨時国会に新法案を提出するほか、電気通信事業法など「通信の秘密」に関係する法律の改正にも着手する。」

憲法違反をするなら、憲法改正が必要ではないかと思う。何を考えているのか、口を開けば国民の権利を侵害することしか考えられない。アクティブサイバーディフェンスというなら、サイバー攻撃が発生したらそのサイバー攻撃を仕掛けてくるところに対して、サイバー攻撃を返せば済む話ではないか。そういうことをやれば済むだけの話であるのに、やっていない。

アクティブサイバーディフェンスと言っても、サイバー攻撃的なものを仕掛けてくる大量のパケットが発生した場合には、国がインフラ上でシャットアウトすればいいだけの話である。この「通信の秘密は、これを侵してはならない」というのは憲法の規定である。

日本国憲法第21条第2項では「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と定められている。この憲法を守らないといけないのは国民ではなく、政府である。公権力者たちが守らないといけないのに、国会で覆すということは、公権力者たちが憲法違反を自らやっていることになる。

「通信の秘密」というのは、通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所、電話番号、メールアドレス、メールデータのヘッダー情報、通信の存在自体、通信回数、通信の構成要素、通信の存在の事実の有無などが含まれるものである。

これを侵すことなくサイバー防衛をするには、まずサイバーセキュリティのレベルを上げてから議論することが必要である。

NTTの通信インフラを外資に売り飛ばしておいて、通信の秘密を守らないというのは本当に話にならない。この方針を言い出したのは誰か。また萩生田氏かもしれないし、今の総務大臣かもしれない。憲法改正もせずに憲法違反をしようとする人々の存在は、非常に問題である。日本国憲法第21条第2項の「検閲をしてはならない、通信の秘密を犯してはならない」という規定を守らないという、非常に不思議な国である。

そもそもサイバー攻撃があった場合、FBIのように日本全国を一括して操作しやすい体制をまず構築する必要がある。サーバーが県をまたぐことで、管轄がかわる。サイバー攻撃が都内で発生し、サーバーを辿っていくと次は神奈川県、次は静岡、そして愛知と県をまたぐたびにペーパーワークが発生し、これで2~3日を浪費して敵に逃げるチャンスを与えるという。この枠組みを変えることなく、国民の権利を侵害しようとする人々の存在は非常に問題である。

このような人権侵害は、浙江財閥の意のままに動いていると言えるかもしれない。一部では、アメリカのフリーメイソンとメイソンの対立が波及している状態である。

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