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衆議院選挙では幾ら供託金が没収されるんだろう

去年、都知事選の時に、この話を書きました。

高額の供託金制度は「立候補の自由」を保障する憲法15条1項や、国会議員資格について、財産・収入で差別することを禁ずる憲法44条の規定に反し「違憲無効である」として、いくつかの訴訟が起こされているが(2020年現在、埼玉県の原告が最高裁判所に上告中)、裁判所は憲法47条が国会議員選挙制度の決定に関して、国会に合理的な範囲での裁量権を与えていることを指摘した上で、供託金制度は不正目的での立候補の抑制と、慎重な立候補の決断を期待するための合理的な制度であるなどとして、いずれも合憲判決を出している。ただし、最高裁は、合憲と判断した理由をまったく示しておらず、上記の裁判の原告及び弁護を担当している宇都宮健児は「判例としての先例性はない」と指摘している。

都知事選では、4位以下が供託金没収でしたが、今度はどれくらい没収されるんでしょう。

衆院選の供託金は小選挙区300万円、比例代表は600万円。重複立候補の場合は比例代表分の300万円が減額されるが、計600万円が必要だ。小選挙区では有効投票総数の10分の1に達しなければ供託金は没収され、国の収入になる。

政党から出ている人は政党が出してくれるんでしょうか?

無所属で出ている人たちは自前でしょうから、落ちたら大変ですよね。80歳すぎて無所属で出た方達は、それだけの覚悟があるんでしょうねえ。

ところが、地方で出馬する無所属新人の中に80歳超えの方がいたり、意外な結果になりました。
最年長は、高知1区の川田さんのようですね。元警察庁職員らしいです。

前回の衆議院選挙でも結構な額が没収されています。

 2017年の前回衆院選では、小選挙区で174人分の5億2200万円、比例は10団体の9億9000万円が没収された。

もともと乱立を防ぐための仕組みだそうですが、あまり抑止力になっていないような。

供託金制度は1925年公布の「普通選挙法」に始まった。公職選挙法が制定された50年当時は3万円だったが、貨幣価値に合わせて上昇。衆院選の場合、92年に現在の300万円になった。

退職金でもできそうだし、本当に政策があって支持者がいるならば寄付で集まりそうな額でもあります。みんなで供託金を集めるから出てほしい、と言われるような人が立候補するならば、それは素晴らしいと思うんですけどね。そんなことはないんでしょうか?

選挙にかかるお金を考えれば、さらに供託金というのは費用負担が大きすぎるという気もします。金がかからない選挙を目指すのに、出るなら供託金を積めというのも矛盾しているようにも思えます。

今回は、どれくらいの方が没収されるのか。

そんな見方もあっていいと思いませんか?

サポートの意味や意図がまだわかってない感じがありますが、サポートしていただくと、きっと、また次を頑張るだろうと思います。