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【海外展開を強力サポート】MAX4000万円!2023年新しくなった「ものづくり補助金」|グローバル市場開拓枠とは

こんにちは、補助金エヴァンジェリストの藤田です。

2023年、革新的な商品/サービスのづくり・提供方法・生産プロセス・試作品開発の経費を補助する「ものづくり補助金」の補助金額がUP・対象経費も増えてパワーアップしました。
(※ものづくり補助金の正式名称:「ものづくり・商業・サービス補助金」)

具体的に大きな変更点は以下2つ

  • 海外展開コースの対象経費が拡大。販促費用にも使えるように(1,000万円まで)

  • 大幅な賃上げをした場合、補助金額が100万円~1,000万円UP


特筆すべき点として、海外展開に使える、13次までのグローバル展開型が「グローバル市場開拓枠」へ名前を変え、4つの型が新設されました。

4つの内1つである「海外市場開拓 (JAPANブランド)類型」は、2022年まで公募されていた、海外展開に使える「JAPANブランド育成支援等事業費補助金」が合体しました。

2023年度以降は、販促費の適用や賃金アップに伴う補助金額の拡充がどうなるか分かりませんので、事業に活用できる場合は、是非お見逃しなく。

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基本事項


まずは、「ものづくり補助金」の概要についてまとめていきます。

申請要件

【「ものづくり補助金」の基本要件】
①事業者全体の付加価値額※1 を年率平均3%以上増加
給与支給総額※2 を 年率平均1.5%以上増加
事業場内最低賃金※を 地域別最低賃金+30円以上の水準にする
※(事業場内で最も低い賃金)

※1 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※2 給与支給総額…全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、 福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)。

対象事業者

以下①~⑤のいずれかである必要があります。

①【中小企業者(組合関連以外)】


②【中小企業者(組合・法人関連)】

③【特定事業者の一部】

④【特定非営利活動法人】
交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受ける

⑤【特定非営利活動法人】

④⑤は、従業員数が300人以下である必要があります。

応募〆切日前10ヶ月以内に、同補助金の交付決定を受けている事業者は対象外となりますので、ご注意ください。


スケジュール

現在発表されているスケジュールは以下の通り。15次以降は、2023年2月現在、未発表。
おおむね3ヶ月置きに公募がありますので、予測の目安としてください。

【14次公募】
・申請開始…3月24日(金) 17時
・申請〆切4月19日(水) 17時
・採択発表…6月中旬(予測)
・交付申請~決定通知…7月末

以降、事業実施します。

事業開始から、10ヶ月以内に2回報告(進捗/実績)が必要です。

〈通常枠〉

  • 概要:革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援

  • 補助金額
    従業員数5人以下 :100万円~750万円
    6人~20人:100万円~1,000万円
    21人以上 :100万円~1,250万円

  • 補助率:1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者(※)2/3

以下、概要は「通常枠」の内容を満たした上で独自要件があります。


〈回復型賃上げ・雇用拡大枠〉

  • 概要:業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う
    ※応募〆切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下&常時使用する従業員がいる事業者

  • 補助金額
    従業員数5人以下 :100万円~750万円
    6人~20人:100万円~1,000万円
    21人以上 :100万円~1,250万円

  • 補助率:2/3

  • 以下の全ての要件に該当
    (1)前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること
    (2)常時使用する従業員がいること(2ヶ月以上継続雇用)
    (3)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額の増加率が1.5%事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準の増加目標を達成すること

  • ※事業年度の翌年度の3月末時点において、給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標のいずれか一方でも達成できていない場合には、補助金交付額の全額の返還


<デジタル枠>

  • 概要:DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援

  • 補助金額
    従業員数5人以下 :100万円~750万円
    6人~20人:100万円~1,000万円
    1人以上 :100万円~1,250万円

  • 補助率:2/3

  • 追加要件
    ①又は②に該当
     
    ①DXに資する革新的な製品・サービスの開発
     ②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善
    DX推進に向けた現状や課題認識を自己診断。結果を応募〆切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出
    「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言(申請時点)


<グリーン枠>

  • 概要:温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援

  • 補助金額

補助率:2/3

※「グリーン枠」は該当事業者がごく限られるため割愛させていただきます。


<グローバル市場開拓枠>

  • 概要:海外事業の拡大・強化等を目的とした、4類型のいずれかに合致するもの

  • 補助金額:100万円~3,000万円

  • 補助率:1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3


本記事はものづくり補助金全般に使える・申請に必要な情報を網羅しつつも、特に「グローバル市場開拓枠」をピックアップして解説します。

申請できる対象経費

■機械装置・ システム構築費(単価50万円(税抜き)以上)
① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費

■技術導入費
※上限額 =補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費

■専門家経費
※上限額 =補助対象経費総額(税抜き)の2分の1
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費

■運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

■クラウドサービス利用費

■原材料費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費

■外注費
※上限額 =補助対象経費総額(税抜き)の2分の1
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

■知的財産権等関連経費
※上限額 =補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
新製品・サービスの事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費

「グローバル市場開拓枠」のみ以下の経費が活用できます。
詳しくは事項にて解決していきます。


■海外旅費(グローバル市場開拓枠のみ)
※上限額 =補助対象経費総額(税抜き)の5分の1

■通訳・翻訳費(JAPANブランド類型のみ)
※上限額 =補助対象経費総額(税抜き)の5分の1

■広告宣伝・販売促進費(JAPANブランド類型のみ)
※上限額 =補助対象経費総額(税抜き)の2分の1

絶対に外せない要件としては、単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須です。

「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までが補助上限になります。

「グローバル市場開拓枠」のみ1,000万円(税抜き)上限です。

いずれも補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限りますので、ご注意ください。

対象外の経費

①機械装置・システム構築費以外の諸経費
②建物の取得費用(工場建屋、構築物、簡易建物など)
③再生エネルギーの発電設備及び附属設備
④設置場所の整備工事や基礎工事
⑤事務所等の賃料や維持費(家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費)
⑥通信費(電話代、インターネット利用料)
※クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は可
金券(商品券など)
⑦事務用品(文房具、消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費など)
⑧飲食・交際費(飲食、娯楽、接待、贅沢など)
⑨不動産の購入費
⑩ 不動産の購入費・維持費(修理費・車検費)
⑪ 税理士、公認会計士、税理士、公認会計士
⑫ 収入印紙
⑬ 振込等手数料、両替手数料(代引手数料を含む)
⑭ 公租公課
⑮ 各種保険料
⑯ 借入金に関わる費用(支払利息、遅延損害金)
⑰ 補助金申請のコンサル・代行費用(事務局に提出する書類作成・申請に係る費用)
⑱ 汎用性がある備品(例:事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機)
※補助事業以外でも使える備品(用途が明らかであれば除外)
⑲ 市場に広く流通していない中古機械設備(価格の妥当性が確認できない物)※3社以上の相見積もりがあればOK
⑳自社の人件費
⑳ 事業にかかる自社の人件費
㉑用途として社会通念上、不適切と認められる経費

グローバル市場開拓枠

「グローバル市場開拓枠」の特徴


❶:補助金の上限額が 3,000万円と高い
下限額は100万円 海外旅費も補助対象

❷:海外展開の手法により、 4類型で対応
事業の特性から、 最も適した類型を選択可能

❸:実施期間は 12か月以内
グローバル展開の特性から その他の枠よりも長い事業実施期間を設定 ※但し、採択発表日から14か月後の日まで

※ものづくり補助金の補助事業実施期間は、通常10ヶ月です。


4つの「類型」

❶:海外直接投資類型
グローバルな製品・サービスの 開発・提供体制を構築する

❷:海外市場開拓 (JAPANブランド)類型
海外顧客に対して、 市場を開拓する
※類型②のみ、通訳・翻訳費、 設備投資を行う! 広告宣伝・販売促進費も補助対象

❸:インバウンド 市場開拓類型
訪日外国人観光客に対して、 市場を開拓する

❹:海外事業者との 共同事業類型
外国法人と共同研究、 共同事業開発に伴う ※類型②のみ、通訳・翻訳費、 設備投資を行う

「グローバル市場開拓枠」のみ申請できる経費

  • 海外旅費
    ※上限額 =補助対象経費総額 (税抜き)の5分の1

  • 通訳・翻訳費
    ( JAPAN ブ ラ ン ド 類 型)のみ
    ※上限額 =補助対象経費総額 (税抜き)の5分の1

  • 広告宣伝・販売促進費
    (JAPAN ブランド)類 型のみ
    ※上限額 =補助対象経費総額 (税抜き)の2分の1

詳しくは以下の通り。

・海外旅費…海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費

※「旅費支給に関する基準」に準じます。
※国内旅費や本事業と無関係な海外旅費は対象外
※一度の渡航での海外旅費の使用は、事業者3名まで(専門家、通訳者同行時は加えて2名まで)
※1人あたり最大50万円(税抜き)上限

・通訳・翻訳費…事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費

※広告宣伝・販売促進に必要な翻訳のみ可、契約書の翻訳は不可
※上限30万円(税抜き)です。


・広告宣伝・販売促進費…本事業で開発又は提供する製品・サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費

※補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外で
※事業実施期間内に広告が使用・掲載、展示会が開催されることが必要(事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要で)
※マーケティング市場調査は、対象外

「海外旅費」は全型共通して補助対象。


「通訳・翻訳費」「広告宣伝・販売促進費」は(JAPAN ブランド)類型のみ、となっています。

事業内容によりますが、概ね「広告宣伝・販売促進費」の金額的威力が高い場合が多いでしょう。

海外市場開拓 (JAPANブランド)類型

広告宣伝・販売促進費は、事業計画書に「ブランディング・プロモーシ ョン等のマーケティング戦略を具体的かつ詳細に記載」することが必要、とされています。

グローバル市場開拓枠のうち、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型の申請にて、 広告宣伝・販売促進費を対象経費に計上する場合においては、ブランディング・プロモーシ ョン等のマーケティング戦略を具体的かつ詳細に記載
出典:公募要領14次

大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例

一定以上の賃上げを行うことで、従業員数によって100万円~1,000万円補助金額が増えます。

通常の申請と異なる点は、「大幅な賃上げ計画書※」を提出することです。

「一定以上の賃上げ」は、以下の通りです。

  • 給与支給総額を年率平均6%以上増加
    基本要件である年率平均1.5% 以上増加にプラスして、更に年率平均4.5%以上

  • 事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で 最も低い賃金)を1年毎に45円づつ増額(前年比)

※様式4(大幅な賃上げ計画書)
※2023年2月、公式サイトに掲載予定

記述としては、

➀ 大幅な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なもの となっているか。
② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来に渡り、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。
また、人件費だけでなく、設備投資等に適切に充当し、企業の成長が見込 めるか。

出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
公募要領(14次締切分)

要は、「実現性があり」「見せかけでない」ことが大切です。

経費について


税抜き単価50万円以上の物は見積もりが必要(採択後の交付申請時)になります。事前準備しましょう。


コロナ渦での取引中止やその他の取引リスク、原油高騰の影響がありましたら合わせて記載しましょう。

(※従業員とは、2ヶ月以上継続して雇用する方を指します)

・付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
・生産性 = 粗利益÷従業員の人数(役員含む)
※粗利益(売上−仕入−変動費(外注費など))

人件費に関しては、以下ご注意ください。

社会保険などの控除前の実際の会社負担額です。

①人件費は、以下の各項目の全てを含む総額です。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等なども)
・一般管理費に含まれる役員報酬、従業員給与、賞与・賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金・退職給与引当金繰入れ
・ 外注費として処理した場合の派遣労働者、短時間労働者等の賃金

②減価償却費は、以下の各項目の全てを含んだ総額になります。
・ 製造原価、一般管理費に含まれる減価償却費(繰延資産の償却額を含む)
・ リース・レンタル費用(損金算入されるもの)

どういう観点で審査されるのか?

審査項目

技術面

① 取組内容の革新性
② 課題や目標の明確さ
③ 課題の解決方法の優位性
④ 技術的能力

事業化面

① 事業実施体制
② 市場ニーズの有無
③ 事業化までのスケジュールの妥当性
④ 補助事業としての費用対効果

政策面

① 地域経済への波及効果
② ニッチトップとなる潜在性
③ 事業連係性
④ イノベーション性
⑤ 事業環境の変化に対応する投資内容

炭素生産性向上の取組等 の妥当性

(グリーン枠のみ)

① 温室効果ガス削減等に資する投資
② 設備投資効果の妥当性
③ 設備投資の効果、根拠
④ 継続的な取組実施

グローバル市場開拓 の取組等の妥当性

(グローバル市場開拓枠のみ)

① 実施体制、事業計画、遂行能力の有無
② 市場調査分析、国際競争性
③ 国内地域の需要・雇用の創出
④ マーケティング戦略の内容

大幅賃上げの取組等の妥当性

(大幅賃上げに取り組む事業者のみ)

① 賃上げ計画の内容及びその根拠
② 継続性、企業の成長の見込み

加点項目

①成長性加点 ・有効な期間の経営革新計画の承認を 取得した事業者
②政策加点  ・創業・第二創業後間もない事業者
       ・パートナーシップ構築宣言を行っている 事業者
                         など計8項目
③災害等加点 ・有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者
④賃上げ加点等 ・給与支給総額の増加、事業場内最低賃金 の水準
        ・被用者保険の適用拡大の対象

「賃上げ加点」の具体的解説

「賃上げ加点」について具体的に解説していきます。

ものづくり補助金の申請要件として、地域別の最低賃金の30円を事業終了の翌年3月末までに30円上げる必要があります。

②③の方が加点になり審査上有利(加点)になります。
(②より③の方が加点のポイントが高いです)

【加点が高い順(小→大)】
① → ② → ③

:基本要件(全員)
事業場内給与支給総額を年率平均1.5%以上向上
    +
最低賃金+30円

※すでに「最低賃金+30円」の場合
→賃上げしなくても申請可能

(例)最低賃金が900円で現在930円の場合

:事業計画期間に
事業場内給与支給総額を年率平均2%以上向上
    +
最低賃金+60円

:事業計画期間に
事業場内給与支給総額を年率平均3%以上向上
    +
最低賃金+90円


「給与支給総額」の算出方法は以下の通り。

給与支給総額=給料+賃金+賞与+役員報酬
(注意)福利厚生費、法定福利費や退職金は含まない

※月給制の方は「基本給+職務手当含む÷勤務時間/月」が算出方法になります。
残業手当、家族手当、住居手当などの「諸手当」は対象外です

「給与支給総額」は1年あたりの換算で、
仮に3年計画の場合、(計画は3~5年の間で任意選択)

として申請した場合は、
1.5%×3 =4.5%以上

として申請した場合は、
2%×3 =6%以上

として申請した場合は、
3%×3 = 9%以上

になります。


チェックされるポイント

申請以外では具体的に何をチェックされるのか?、気になる方も少なくないのではないでしょうか?

地域別の最低賃金の30円を事業終了の翌年3月末までに30円上げる必要

  • 「給与の最低賃金+30円〜90円」
    申請年度の翌年3月の賃金台帳でチェックされます

  • 「給与支給総額年率平均1.5%~3%以上」
    事業最後の年の1回のみ

  • 事業化状況報告
    事業終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に報告

+30円が未達だった場合、
付加価値年率平均3%以上(営業利益+人件費+原価償却費)ならOK
という救済措置もあります。

公募要領に記載はありませんが、基本要件のうち「付加価値額」に関しては未達成時のペナルティはありません。

付加価値額、給与支給総額、賃上げに関する未達成ペナルティのまとめは、以下の通りです。

●付加価値額 +3%以上/年(未達ペナルティなし)

●給与支給総額 +1.5%以上/年(未達ペナルティあり 補助金返還)

●事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
(未達ペナルティあり 補助金返還)
→初回1年猶予の救済措置あり

※ 回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠及びグリーン枠については別途要件あり

注意点

申請経費に関して

  • すべての経費は税抜50万円以上の場合、相見積もりが必要(2社以上)

  • 経費として申請する機械装置は、基本的に「新品」のみ申請可能(廃版以外)

  • 廃版製品(現在製造しておらず代替品が存在しない)の場合は、中古も可

  • 中古の場合は、3社以上の中古品流通事業者の見積もりが必要(金額問わず)

申請経費の内、機械装置以外の総額は機械装置・ システム構築の購入額もしくは500万円のいずれか低い方が上限です。

「購入備品」に関しては、搬入前&搬入後の現場画像、受注書、請求書なども提出ですので、事前に業者さんに依頼しておきましょう。


よく使われる経費項目について、どちらに該当するか記載します。これも迷ってしまうポイントなんですよね。

業務委託契約の方による技術的支援…「専門家費用
・購入する機械装置の導入支援…「外注費

収益納付

「収益納付」とは「儲かったら補助金いらないでしょ、一部返してね」という遵守事項です。留意が必要です。

以下の場合は免除されます。

  • 事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字
    もしくは、

  • 十分な賃上げ
    (年率平均3%以上給与支給総額を増加 or
    最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)

公益に相当程度貢献したとみなされれば免除要件になります。

まとめ

新規製品・サービス開発をご予定の事業者さんは、その後の海外へのブランディング・プロモーションの資金繰りのご検討材料にしていただければと思います。

公式資料やググってデてくるキュレーションメディアだけでは、中々分からない、かつ重要で役立つ情報をまとめてみました。

  • 各数値の算出方法

  • 経費の考え方と区分

  • チェック要件

特にこの3つを抑えて申請に臨んでみてください。

「専門家に頼む余裕がない…」そんな事業者さんもご安心ください。

商工会議所、よろず支援拠点、中小企業支援センターといった機関で、無料で相談に乗ってもらえます。

ぜひご活用ください。

ものづくり補助金は早々に「令和5年度版」が発表されましたが、従来3~4月に発表になります。(直に申請受付が開始)

少々話がズレますが、その他の制度も全貌が見え次第、まとめさせていいただきます。

次年度の補助金の詳細が決定する流れは以下の通り。

3月までに決定して4月までに申請受付が開始する予定です。

・11月 …リーフレット(たたき)公表
12月末…内閣閣議決定
1月 …通常国家
2-3月 …可決成立 ←今ここ
4月前後〜 …公募開始
※3月までに4月〜翌年3月までの予算が決定します

補助金はあくまで事業資金繰りの選択肢の1つであり、ビジネスの枝葉ではありますが、条件が合えば味方につけると、中小企業さんの大きな力になります。

皆様の補助事業・補助金申請の成功を応援しております。

繰り返しになりますが、

「コンサルなしで自社申請したい!」
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