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1事業所MAX1400万円!「業務改善助成金」Ιパソコン/タブレット/スマホ/車も経費対象【たった5枚のスライドで丸分かり】

こんにちは、補助金エヴァンジェリストの藤田です。
のっけからタイトル詐欺で申し訳ありませんが、正確には5枚の独自スライド+公式資料です。

自分で言うのもなんですが、中身は有益だと思いますので、ご容赦いただけますと幸いです 笑
もちろん全編無料です。


前提として、助成金は「雇用保険に加入している従業員さんを雇用している事業者さん」が、申請の対象となりますので、ご確認をお願いいたします。

従って一人も雇っていない事業主さんは、対象外となります。


この記事は、賃上げに伴い生産性向上につながる、「設備投資・教育訓練(セミナー、コンサルなど)」の費用を、1事業所あたり最大1400万円もらえる「業務改善助成金」について解説します

2つ事業所をお持ちの場合、対象者がいれば2ヶ所で申請が可能です。
申請できる事業所の数に上限はありません


特例コースでは、コロナ・原材料費高騰などの情勢を受け、
PC/タブレット/スマホ、車、広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大(改装費など)、机・椅子の増設などが、新たに対象になりました。

特例コースは2023年1月末、通常コースは3月末までが申請〆切です。


特例コースは臨時に設置されたもので、従来はありませんでした。
従って来期(2023年4月以降)はどうなるかは分かりません。

さらに売上or利益の減少した事業者は、通常コースでも上記の経費に助成金が降ります

従来は1事業所あたり同一年度で1回までしか使えませんでしたが、何と同じ年度に2回まで申請OKになりました。

通常コースと特例コース2回ずつですね。

賃金引上げと設備投資・教育訓練をお考えの事業者さんは、このボーナスチャンスを是非、有効にご活用ください。


▼本noteの動画版はこちら▼


要件

まず、前提として理解しておくべき申請者の要件を、2つ確認していきましょう。

本助成金を申請できる事業場は、どちらのコースも以下の要件が必要になります。

  • ❶「中小企業事業者」が運営する日本国内の事業場

  • ❷事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

である必要があります。

「中小企業事業者」の定義は、以下です。


ここまでの情報を、一度以下に整理しました。

「業務改善助成金」の概要

■対象
・「中小企業事業者」が運営する事業場(日本国内)
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

■2つのコース

「特例コース」が設置、「通常コース」と両方使うことも可能
※今まで(従来)は「通常コース」だけだった
※2022年~特別に対象拡大、2023年4月以降は無くなる可能性あり

■対象経費
・設備投資/教育訓練
・「PC/タブレット/スマホ、車、改装費、汎用事務備品」などが、特例で対象に
→「特例コース」だけでなく、"特例"に当てはまれば「通常コース」でも上記が経費対象

※今まで(従来)は対象外だった
※2022年~特別に対象拡大、2023年4月以降は無くなる可能性あり

■申請回数
各コース2回まで申請可能
※今まで(従来)は1回までだった
※2022年~特別に対象拡大、2023年4月以降は無くなる可能性あり

■申請〆切
・特例コース
…2023年1月末申請〆切
・通常コース
…2023年3月末申請〆切
→早めに動きましょう!

2023年4月に新制度が発表になります。
「通常コース」は、平成23年から毎年施行されていますので、恐らく今後も継続すると思われますが、「特例コース」は無くなる可能性があります。


各コースの違い

「通常コース」と「特例コース」の主な違いは、賃上げのタイミングです。

【各コース賃上げのタイミング】
■「通常コース」…賃上げ後
■「特例コース」…賃上げ前

もちろん助成率や金額なども変わりますが、手続き上の主な違いは上記です。


通常コース


まずは「通常コース」の説明です。

2023年(令和5年)3月31日までに申請し、申請書類が受理されて以降、賃金の引上げを行った場合、対象となります。

助成金額は、賃上げを行った人数によって変化します。

「業務改善助成金」のコース区分表は毎年はもちろん、昨今は情勢に合わせて適宜変わります。
元々存在しなかった45円コースが追加、その後20円コースが撤廃になって現在の形になっています。

古いコース区分表を参照している方は、上記の活用をお願いいたします。(2023年1月7日時点では最新)

最低賃金から30円以内の賃金の従業員(雇用保険加入者)は、全員対象となります。

仮に賃上げが45円1人、30円1人だった場合、30円コースが2人という換算になります。

助成率は賃金によって異なります。
助成率とは、支払った経費の内いくら国が払ってくれるか(助成金の支給対象か)です。

事業場内最低賃金 : 助成率
・【870円未満】 …9/10
・【870円以上920円未満】… 4/5
・【920円以上】… 3/4

生産性要件

「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増等を行います。

助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、

  • その3年度前(※1)に比べて6%以上伸びていること
    または、

  • その3年度前(※1)に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※2)こと

(※1) 3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要
(※2) 金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること


「生産性」は次の方法で計算します。

生産性=付加価値※÷雇用保険被保険者数

※付加価値=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課

出典:事業主の皆さまへ



最低賃金(時給換算)の計算方法ですが、日給・月給の方は勤務時間で割って算出します。

基本給に加えて役職手当など毎月固定で付与される、諸手当を含んだ給与額になります。
ここでの注意点は、「変動がある手当」は除外することです。

具体的には、通勤・残業・深夜・休日・家族・皆勤手当などです。


また2022年12月12日の発表により、以下の「生産量要件」❶もしくは❷に当てはまる場合、後述する「特例コース」で経費対象になる、PC/タブレット/スマホ、車、広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大(改装費など)、机・椅子の増設などが「通常コース」でも使えるようになりました。

売上高や生産量など※が直近3か月間の月平均値が
前年or前々年or3年前の同月に比べて、15%以上減少
※事業活動を示す指標
申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率※が3%以上低下している(原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因)
※利益率=売上総利益率or営業利益率

上記は「通常コース」の"特例"であって、「特例コース」とは別です。

つまり売上や利益が減少している事業者さんは、「通常コース」と「特例コース」の両方でパソコン/スマホ、車、広告宣伝費などが使えるということですね。(すごい進化…)

区分表の「10人以上※」(賃金引上げ労働者)に関しては、上記の「生産量要件」に加え、「賃金要件」( 事業場内最低賃金が920円未満の事業場)のいずれか1つに該当する事業場のみ対象となっています。


「10人以上」のみ抜き出した表

出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)通常コース申請マニュアル



該当します。 交付申請書(様式第1号)の記載内容により、判断しますので、追加資料の提出はありません。


この助成金が使える経費

出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱


税抜き10万円以上は、相見積もりの提出が必要です。
しかし提出が出来ない場合、「理由書」(書式自由)を提出すれば、免除になります。

ものづくり補助金など補助金は基本的に中古は対象外、廃版などで中古以外の入手方法がない場合などは、3つ以上の相見積もりが必要です。

しかし本助成金は、

  • 中古、廃版も対象(新品が入手可能でも)

  • 相見積もり不要

となっており、非常に使いやすくなっています。


また研修費用についても緩和しています。

【変更前】
●外部講師を招いた研修…1時間10万円、3時間まで、1回限り
●外部団体主催の研修受講…上限30万円
            ⇓⇓⇓
【変更後】
●外部講師を招いた研修…1時間10万円、時間制限なし5回まで
●外部団体主催の研修受講…上限50万円

「通常コース」の手続きフロー


上記で全てなのですが、分かりやすくシンプルにすると以下の通りです。

■手続きフローチャートの概略■

❶【事業主】申請書類の作成・提出
             ⇓
            ❷【労働局】審査→交付決定(1ヶ月程度)
❸【事業主】計画の実施(設備導入、支払い、賃金UP)
(1~3ヶ月程度)
             ⇓
❹【事業主】実績報告書の作成・提出(計画完了後1ヶ月or4月1日の早い方)
             ⇓
           ❺【労働局】審査→支払い金額決定(20日程度)
             ⇓
【事業主】請求書の提出
             ⇓
            ❼【労働局】助成金の支給
             ⇓
❽【事業主】状況報告書の提出


特例コース


続いて「特例コース」です。

「特例コース」は以下2パターンのいずれかの場合、申請可能です。

引き上げる賃金は30円以上であれば、いくらでも助成金額は一定で変わりません。

出典:業務改善助成金(特例コース)のご案内
出典:業務改善助成金(特例コース)のご案内

使える経費

一言でいうと「通常コース」の特例事業者と同じです。

PC/タブレット/スマホ、車、広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大(改装費など)、机・椅子の増設などが「通常コース」でも使えるのは、前述したとおりです。

バックリとした使える経費はこちら。

出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金特例コース)申請マニュアル


より詳しいものは以下になります。

出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金 (業務改善助成金特例コース) 交付要領
出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金 (業務改善助成金特例コース) 交付要領


通信費はMAX3年分までOK。これはおトクですし、使える事業者さんも多いでしょうね。

トータルで10万円は超えてくると思いますので、相見積もりが必要です。

ちなみに改築費ですが、事務所拡大のための壁紙張り替えなどの改装が対象となります。

エアコンなどの冷暖房器具、冷蔵庫などの生活備品は対象外です。
LEDなどの電気設備に関しては、生産性向上・労働能率UPが認められればといったところで用途や計画内容次第、出してみなければ分からない部分です。


活用事例


業務改善助成金の特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充)

実際に「通常コース」では使えなかったけど、「特例コース」で使える経費を見ていきましょう。

ケース①

出典:業務改善助成金の特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充)

ケース②

出典:業務改善助成金の特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充)

ここで注意点なのは、特例コースのみで例外として認められていた上記の「広告宣伝費」「備品購入費」は、通常コースの「特例事業者」は経費として使えることです。


「特例コース」の手続きフロー

出典:中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金特例コース申請マニュアル)


シンプルにすると以下の通りです。

■手続きフローチャートの概略■

❶【事業主】申請書類の作成・提出
             ⇓
            ❷【労働局】審査→交付決定(1ヶ月程度)
❸【事業主】計画の実施(設備導入、支払い、賃金UP)
(1~3ヶ月程度)※3ヶ月末までに完了が必要
             ⇓
❹【事業主】実績報告書の作成・提出(計画完了後1ヶ月or4月1日の早い方)
             ⇓
           ❺【労働局】審査→支払い金額決定(20日程度)
             ⇓
【事業主】請求書の提出
             ⇓
            ❼【労働局】助成金の支給
             ⇓
❽【事業主】状況報告書の提出

通常コースとの主な違いは、「3ヶ月末までに、計画完了が必要」ということですね。


まとめとポイント

  • 「通常コース」と「特例コース」は併用可能、最大2回ずつ申請できる
    →2022年度(2023年3月まで)に上限まで申請しても、年度が変われば、また申請可能

  • 申請できる事業所の上限はない
    →1事業所1400万円上限、仮に10ヶ所あるなら1.4億円受給は論理的には可能

  • 車、PC、スマホ、タブレット、事務備品、改装費用などは、今がチャンス
    →2022年度(2023年3月まで)まで。(4月以降は現状、不明)
    「特例コース」と「通常コース」の特例事業者は申請できる(売上or利益が下がった事業者)

  • 「特例コース」は2023年1月まで。(2023年以降は現状、不明)

  • 全事業者がトクな訳ではない
    →賃上げ予定がない、設備投資・教育訓練を予定していない場合は、無駄な出費を増やしてしまうため注意

まとめると、「賃上げと買いたい備品や教育投資が合致した事業者さんは、早めに使っておいた方が良いです」というお知らせでした。


続いて申請方法の注意点は、以下の通り。

■申請方法
窓口or郵送です。

■申請〆切日
必着です。消印ではないので注意してください。
「特例コース」でしたら1月31日に投函したら、1月31日消印ですが2月1日到着となり、無効です。余裕を持って申請をお願いいたします。

■申請窓口
窓口(受付先)は、各都道府県に1つある「労働局 雇用環境・均等部(室)」です。

申請方法のおすすめは窓口(書類持参)です。
理由は、書類の不備・不足をその場で職員さんが添削してくれるからです。

提出後に不備・不足が見つかると、再提出や訂正などに余計に手間がかかる上、審査が停滞します。


書ける部分は記入、書類を事前に電話しておくとスムーズです。
窓口は事業所が所在する「雇用環境・均等部(室)」ですので、お間違いなくお願いいたします。

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