1事業所MAX1400万円!「業務改善助成金」Ιパソコン/タブレット/スマホ/車も経費対象【たった5枚のスライドで丸分かり】
こんにちは、補助金エヴァンジェリストの藤田です。
のっけからタイトル詐欺で申し訳ありませんが、正確には5枚の独自スライド+公式資料です。
自分で言うのもなんですが、中身は有益だと思いますので、ご容赦いただけますと幸いです 笑
もちろん全編無料です。
前提として、助成金は「雇用保険に加入している従業員さんを雇用している事業者さん」が、申請の対象となりますので、ご確認をお願いいたします。
従って一人も雇っていない事業主さんは、対象外となります。
この記事は、賃上げに伴い生産性向上につながる、「設備投資・教育訓練(セミナー、コンサルなど)」の費用を、1事業所あたり最大1400万円もらえる「業務改善助成金」について解説します。
2つ事業所をお持ちの場合、対象者がいれば2ヶ所で申請が可能です。
申請できる事業所の数に上限はありません。
特例コースでは、コロナ・原材料費高騰などの情勢を受け、
PC/タブレット/スマホ、車、広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大(改装費など)、机・椅子の増設などが、新たに対象になりました。
特例コースは2023年1月末、通常コースは3月末までが申請〆切です。
特例コースは臨時に設置されたもので、従来はありませんでした。
従って来期(2023年4月以降)はどうなるかは分かりません。
さらに売上or利益の減少した事業者は、通常コースでも上記の経費に助成金が降ります。
従来は1事業所あたり同一年度で1回までしか使えませんでしたが、何と同じ年度に2回まで申請OKになりました。
通常コースと特例コース2回ずつですね。
賃金引上げと設備投資・教育訓練をお考えの事業者さんは、このボーナスチャンスを是非、有効にご活用ください。
▼本noteの動画版はこちら▼
要件
まず、前提として理解しておくべき申請者の要件を、2つ確認していきましょう。
本助成金を申請できる事業場は、どちらのコースも以下の要件が必要になります。
❶「中小企業事業者」が運営する日本国内の事業場
❷事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
である必要があります。
「中小企業事業者」の定義は、以下です。
ここまでの情報を、一度以下に整理しました。
2023年4月に新制度が発表になります。
「通常コース」は、平成23年から毎年施行されていますので、恐らく今後も継続すると思われますが、「特例コース」は無くなる可能性があります。
各コースの違い
「通常コース」と「特例コース」の主な違いは、賃上げのタイミングです。
もちろん助成率や金額なども変わりますが、手続き上の主な違いは上記です。
通常コース
まずは「通常コース」の説明です。
2023年(令和5年)3月31日までに申請し、申請書類が受理されて以降、賃金の引上げを行った場合、対象となります。
助成金額は、賃上げを行った人数によって変化します。
「業務改善助成金」のコース区分表は毎年はもちろん、昨今は情勢に合わせて適宜変わります。
元々存在しなかった45円コースが追加、その後20円コースが撤廃になって現在の形になっています。
古いコース区分表を参照している方は、上記の活用をお願いいたします。(2023年1月7日時点では最新)
最低賃金から30円以内の賃金の従業員(雇用保険加入者)は、全員対象となります。
仮に賃上げが45円1人、30円1人だった場合、30円コースが2人という換算になります。
助成率は賃金によって異なります。
助成率とは、支払った経費の内いくら国が払ってくれるか(助成金の支給対象か)です。
生産性要件
「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増等を行います。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
その3年度前(※1)に比べて6%以上伸びていること
または、その3年度前(※1)に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※2)こと
(※1) 3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要
(※2) 金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
「生産性」は次の方法で計算します。
出典:事業主の皆さまへ
最低賃金(時給換算)の計算方法ですが、日給・月給の方は勤務時間で割って算出します。
基本給に加えて役職手当など毎月固定で付与される、諸手当を含んだ給与額になります。
ここでの注意点は、「変動がある手当」は除外することです。
具体的には、通勤・残業・深夜・休日・家族・皆勤手当などです。
また2022年12月12日の発表により、以下の「生産量要件」❶もしくは❷に当てはまる場合、後述する「特例コース」で経費対象になる、PC/タブレット/スマホ、車、広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大(改装費など)、机・椅子の増設などが「通常コース」でも使えるようになりました。
上記は「通常コース」の"特例"であって、「特例コース」とは別です。
つまり売上や利益が減少している事業者さんは、「通常コース」と「特例コース」の両方でパソコン/スマホ、車、広告宣伝費などが使えるということですね。(すごい進化…)
区分表の「10人以上※」(賃金引上げ労働者)に関しては、上記の「生産量要件」に加え、「賃金要件」( 事業場内最低賃金が920円未満の事業場)のいずれか1つに該当する事業場のみ対象となっています。
「10人以上」のみ抜き出した表
該当します。 交付申請書(様式第1号)の記載内容により、判断しますので、追加資料の提出はありません。
この助成金が使える経費
税抜き10万円以上は、相見積もりの提出が必要です。
しかし提出が出来ない場合、「理由書」(書式自由)を提出すれば、免除になります。
ものづくり補助金など補助金は基本的に中古は対象外、廃版などで中古以外の入手方法がない場合などは、3つ以上の相見積もりが必要です。
しかし本助成金は、
中古、廃版も対象(新品が入手可能でも)
相見積もり不要
となっており、非常に使いやすくなっています。
また研修費用についても緩和しています。
「通常コース」の手続きフロー
上記で全てなのですが、分かりやすくシンプルにすると以下の通りです。
特例コース
続いて「特例コース」です。
「特例コース」は以下2パターンのいずれかの場合、申請可能です。
引き上げる賃金は30円以上であれば、いくらでも助成金額は一定で変わりません。
使える経費
一言でいうと「通常コース」の特例事業者と同じです。
PC/タブレット/スマホ、車、広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大(改装費など)、机・椅子の増設などが「通常コース」でも使えるのは、前述したとおりです。
バックリとした使える経費はこちら。
より詳しいものは以下になります。
通信費はMAX3年分までOK。これはおトクですし、使える事業者さんも多いでしょうね。
トータルで10万円は超えてくると思いますので、相見積もりが必要です。
ちなみに改築費ですが、事務所拡大のための壁紙張り替えなどの改装が対象となります。
エアコンなどの冷暖房器具、冷蔵庫などの生活備品は対象外です。
LEDなどの電気設備に関しては、生産性向上・労働能率UPが認められればといったところで用途や計画内容次第、出してみなければ分からない部分です。
活用事例
業務改善助成金の特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充)
実際に「通常コース」では使えなかったけど、「特例コース」で使える経費を見ていきましょう。
ケース①
ケース②
ここで注意点なのは、特例コースのみで例外として認められていた上記の「広告宣伝費」「備品購入費」は、通常コースの「特例事業者」は経費として使えることです。
「特例コース」の手続きフロー
シンプルにすると以下の通りです。
通常コースとの主な違いは、「3ヶ月末までに、計画完了が必要」ということですね。
まとめとポイント
「通常コース」と「特例コース」は併用可能、最大2回ずつ申請できる
→2022年度(2023年3月まで)に上限まで申請しても、年度が変われば、また申請可能申請できる事業所の上限はない
→1事業所1400万円上限、仮に10ヶ所あるなら1.4億円受給は論理的には可能車、PC、スマホ、タブレット、事務備品、改装費用などは、今がチャンス
→2022年度(2023年3月まで)まで。(4月以降は現状、不明)
→「特例コース」と「通常コース」の特例事業者は申請できる(売上or利益が下がった事業者)「特例コース」は2023年1月まで。(2023年以降は現状、不明)
全事業者がトクな訳ではない
→賃上げ予定がない、設備投資・教育訓練を予定していない場合は、無駄な出費を増やしてしまうため注意
まとめると、「賃上げと買いたい備品や教育投資が合致した事業者さんは、早めに使っておいた方が良いです」というお知らせでした。
続いて申請方法の注意点は、以下の通り。
申請方法のおすすめは窓口(書類持参)です。
理由は、書類の不備・不足をその場で職員さんが添削してくれるからです。
提出後に不備・不足が見つかると、再提出や訂正などに余計に手間がかかる上、審査が停滞します。
書ける部分は記入、書類を事前に電話しておくとスムーズです。
窓口は事業所が所在する「雇用環境・均等部(室)」ですので、お間違いなくお願いいたします。
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(2023年9月リニューアル!)
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長々とお付き合い下さり、ありがとうございました。