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令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(6月10日現在)

 滞納繰越分の事案について、優先順位付けの高いものから取組みを開始しましょう。


 前回のブログで滞納繰越分の滞納事案を取組むための準備として4種類の「見える化」リストを作成するようにお話ししました。今回はそのリスト化を使って具体的にどのように処理を進めるのかお話ししましょう。 

 ①高額事案の取組み

 各自治体に拠って高額事案の金額は違います。財政の豊かな自治体であれば、100万円以上かもしれません。また小さな自治体では30万円以上ということもあるでしょう。これを金額上位から順番に並べてリスト化した上で、個別にヒヤリングを実施することです。出来ればヒヤリングの実施時期を6月下旬から7月上旬くらいに設定するのはどうですか。そのヒヤリングまでに担当職員は自分なりの方針を策定するのです。 

 ②長期累積滞納事案の取組み

 次に長期累積滞納事案を滞納繰越分の中からセレクトしてください。既に昭和時代の滞納事案はないと思いますが、平成時代の一けた台のものがあるかもしれません。年度の古い滞納事案を上位としてリスト化してください。
古い年度の滞納事案がどれくらいあるか確定した段階で、3ヶ年計画を策定されてはどうですか。古い年度の滞納事案から平成30年度までを3区分に分けて取組みを進めるというものです。一度に古い年度の滞納事案を全て処理することはできません。 

 ③時効完成直前滞納事案の取組み

 この滞納事案はこれまでも何回か取り上げていますが、滞納繰越分を繰り越したこの時期に集中して取り組んでください。令和元年度に課税されて一度も納付がない、又は滞納処分がされていない滞納事案です。令和6年に5年の一般時効を迎える滞納事案を、各自が受け持っている滞納事案からチョイスしてリスト化することです。これができないと年度末に一般時効を発生させることになります。リスト化の数にもよりますが、再度財産調査した上でなければ執行停止処分あれば差押処分6月末又は7月上旬までチェックを掛けて上位者に報告することです。 

 ④少額滞納事案の取組み

 少額・定額の滞納事案をリスト化した上で、今回説明した優先順位の高い①~③を処理する中で、この少額滞納事案の取組みを組み込んでください。この滞納事案ばかり取組んでいてもなかなか効果は上がりません。しかし、取り組まないと一般時効や長期累積滞納事案へと進んでしまいます。例えば、民間の給料日は月末25日が一般的です。この前後1週間を全員で電話催告する方法を提案いたします。期間が終了するとまた優先順位の高い滞納事案に取組むのです。 

 年間計画の策定について

 上記①~④までの取組みを6月から翌年5月まで月別に計画を落とし込んでください。バランス良く、それぞれの取組みが実行できるように策定してください。そうすれば、「滞納整理における年間取組み計画表」が策定できるのです。この計画に基づき、各職員は具体的にいつなにをするのが計画してください。さあ、あとは取組みの実践に入りましょう。


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