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3月末までの取組み③(2月13日現在)

 滞納繰越分の取組みも残すところ3月末まであと1ヶ月半となります。改めて各自が持っている滞納事案をチェックしてみましょう。

 とくに4月1日付けで異動が想定される人は、整理した上で次の担当に引継ぎたいものです。異動内示が早い自治体は3月上旬に内示があると聞いています。一般的には中旬・下旬ですが、内示されてから後任者に引継ぎ書類を準備するのはもちろんのことですができれば心の準備として早めに滞納事案に目を通して確認しておきましょう。これは社会人として、公務員として当たり前だと思います。

 最初に、滞納者の財産調査をして財産が判明しているにも関わらずなにも処分しないで放置されている滞納事案はないですか。とくに担当者が滞納事案を多く抱えている自治体ではこのような判明しているにも関わらず放置事案が案外多いものです。これまでの経緯も含めて担当者の責任で滞納処分することです。仮に後任者が滞納処分するとなるとこれまでのやり取りも含めて積極的に滞納処分をするという判断が難しいのが現状です。そのため現在の担当者が処分することをお薦めします。さらにいうと異動直前で滞納処分する職員がいましたがこれは最悪です。ちょうど担当の空白時間となりトラブルになることも考えられます。そのためにも早めの滞納処分を実施してください。

 次に、滞納者と未接触でしかも財産調査をしても財産が判明しない滞納事案についての取組みです。このような滞納事案をリスト化して、効率よく臨戸してください。これは臨戸しかないと思います。なるべく10件とか20件まとめて臨戸できるように回るようにしてください。臨戸の順番を考慮するのもなかなか頭脳がいります。

 その次は、過去に滞納処分されていた滞納事案、また2~3年前に滞納処分はしたもののそのまま公売や取立もすることもなく放置されている滞納事案について、新たな滞納処分をすることや取立することも大切なことです。中には前回の滞納処分から5年以上が経過して、滞納処分後の滞納事案が発生している場合には一般時効を迎えている滞納もあるのではないかとチェックする必要がある。

 さらに、延滞金だけの滞納事案をリスト化する。延滞金と言えど、税外収入であり他の納税者との均衡を保つためにも催告や滞納処分をすることを勧めます。4・5月は出納閉鎖期間で現年課税分の未収入事案を処理するための期間であることを考慮すると3月末までに滞納繰越分にできることは積極的に処理することをお薦めします。

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