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令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(4月22日現在)

前回のブログで、令和5年度現年課税分未収入滞納事案の処理について説明しました。とくに未接触の滞納事案について、臨戸の提案をいたしました。


今週は臨戸強化週間という設定で臨戸時に注意しなければならない内容を述べたいと思います。


臨戸前のチェック

 個人情報の関係で紛失すると自治体自体の信頼が喪失してしまいますので、滞納者の滞納金額内訳表のような個人情報そのものを何人分持ちだすのかチェックしましょう。たとえば1枚の滞納金額内訳表をクリアファイルに入れるなど枚数の数え間違いが発生しないように工夫するのも方法です。風に吹き飛ばされたということもあります。また臨戸用のカバンには紐をつけて職員と一体にするなどもあります。

情報漏えいの影響

 地方税法第22条に「秘密漏えいに関する罪」で、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を規定しています。これは同様に規定しています地方公務員法第34条「秘密を守る義務」で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と比較すると培重い規定となっています。つまりそれだけ個人情報に対して慎重に扱わなければならないということです。

接触事故の場合

 公用車を運転する場合にも内部規定で事前に登録をするなどもあります。公用車・バイク・自転車で臨戸をする場合には交通ルールを順守することです。自転車を運転して歩道で歩行者と接触した場合には、その段階で警察に接触した旨の通報することです。通報もしないままその場から立ち去ると「当て逃げ」と判断されかねないですから十分注意することです。このような場合にはすぐに携帯電話等で勤務先へ連絡し、指示を仰ぐことです。

天候も考慮

 天気予報の情報も確認してください。雷雨になると予報している中、わざわざ出かけることは危険です。現在はスマホの情報でいくらでも情報を集めることができます。余裕を持って臨戸するためにも1週間前から天気予報に注意して臨機応変に対応しましょう。私も若い頃臨戸して、雷雨に遭遇して全身雨に打たれたことがあります。また気温の高いときには、必ず水分を持参して補給することです。

終わりに

 臨戸は必要ないという研修講師もいますが、私は必要最低限の滞納事案について臨戸を実施するべきだと思います。中には臨戸というと臨戸徴収と勘違いしている職員もいます。臨戸徴収は必要ありません。ただし、外出できない状況にある滞納者がいるのであれば仕方ないですが、基本的には臨戸徴収はお客さんを創ることになり好ましいことではありません。一部の自治体では嘱託員に臨戸徴収させているところがあります。これは納期内納税者等を滞納者にしているだけで、囲い込みをしているだけです。改めて臨戸の必要性を考えてもらいたいものです。

 
 
  
 

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