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空家等対策特別措置法って知ってます?

国会で「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が平成26年11月に成立したのですが、次のことが定められています。
・空き家の実態調査
・空き家の所有者へ適切な管理の指導
・空き家の跡地についての活用促進
・適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
・特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
・特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる

空き家とはどのようなものを指す?

そも「空き家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指しており(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より抜粋)具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされています。
本来は所有者の許可なしに敷地内に立ち入ることは不法侵入にあたるためできないのですが、「空家等対策特別措置法」では管理不全な空き家の場合に自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報を利用できるなど、所有者の情報を取得しやすくなっています。

適正管理の助言→指導→勧告→命令とは?

空き家を適正管理する義務は所有者にあるのですが、「空家等対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対し、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

行政の対応

特定空家とは?

特定空家に指定された後に改善の勧告されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。
特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいうとされています。
特定空家等に認定され、勧告の措置がなされた場合は固定資産税の住宅用地特例措置を受けられません。
こえは土地の上に家があれば住宅用地特例措置の対象となり、固定資産税は最大で約6分の1ですが、適切な管理がなされていない空家等の敷地に対しては住宅用地特例の適用が除外されます。
この結果本来の税率に戻るため6倍になるというわけです。
そして空家等を放置した結果、代執行の行政措置が行われた場合は空家等の所有者に対して、代執行に要した費用のすべてを請求されてしまいます。
請求金額には代執行にかかった費用だけではなく、作業員の賃金や請負人に対する報酬、資材費や第三者に支払うべき保証料等も含まれるため、多額の金額が請求されます。
このように空家等をそのまま放置し特定空家等と認定されると、資産であるはずの不動産が「負」動産化し、本来あるはずの資産を大きく減らしてしまう可能性があります
相続などで放置している不動産がある方は活用するなり売却するなりしていきましょう。
当然当社でも買取りせていただいております!
ではまた次回の記事でお待ちしております。

FujiHomes

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