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どうなる⁉️幼稚園免許の更新ができず…失効になった結果。

なんと…せっかく短大で取得した幼稚園教諭免許の更新ができず…焦りまくっておりました。

どうやって更新するの⁉️
失効したら大学に通い直さないといけないの⁉️

など分からないことを調べたり、教育委員会の方にお聞きしたりしてなんとか一通り理解できました💦

これから更新を迎える方、失効してしまった方の参考になるように、赤裸々に私の経験をお話ししました。こちらのnoteではかいつまんで詳細をまとめておきます!!

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〜免許の仕組み〜

◎幼稚園教諭免許の更新制度
 幼稚園教諭免許を含む教員免許は、定期的に更新しなければならない。

◎免許状の有効期間(修了確認期限)
 教員免許には更新制導入後の新免許状と導入前の旧免許状の2種類があり、それぞれ定められている期限が異なる。新免許状(2009年4月1日以降に初めて授与)は、10年間の有効期間が定められています。※免許状に「有効期間満了の日」が記載されている。

文部科学省 〜幼稚園教諭免許の更新について〜 ページに詳しく書かれてあります!!

https://www.mext.go.jp/content/20201224-mxt_kyoikujinzai02-100002386_2_1.pdf

これが私の場合 2021年3月末まで有効でした。


〜更新方法〜

〔免許状更新講習の受講〕
1.受講する講習を決める(大学、オンラインなど)
2.講習開設者(大学等)へ申込 だいたい¥30,000~
3.講習を受講  30時間以上
4.受講修了後「更新講習修了(履修)証明書」が届く

〔免許管理者へ申請〕
5.更新講習修了(履修)証明書と必要書類をあわせて免許管理者へ提出
6.免許管理者より更新講習修了確認証明書 又は 有効期間更新証明書 が届く

★修了確認期限・有効期間の 満了の日の2年2か月前から 受講可能!

★修了確認期限・ 有効期間満了の 日の2か月前ま でに申請!!

「2021年3月末まで有効だから、まだ大丈夫〜。」と思っていたら、1月末には講習も終えて書類も全て揃えて申請しないといけなかったんですね。。講習の申し込みにも、修了書が届くにも時間かかるのでまずそこで焦りました💦

〜講習の受講対象者〜

〔受講義務者〕
①幼稚園で勤めている
②幼保連携型認定こども園
③幼稚園型認定こども園(幼稚園教諭)
※免許状が失効することで 失職に繋がる場合も。

〔受講対象者〕
①幼稚園型認定こども園で(保育士として)勤めている
②保育所型認定こども園
③地方裁量型認定こども園
④認可保育所
⑤幼稚園併設型認可外保育施設
⑥教育以外の職、無職 (教員採用内定者 ・非常勤講師リスト登録者 ・教員経験者)
※受講義務はありませんが、 免許状を更新する希望がある場合、 講習を受講することができる。

ということは!!小規模保育施設や事業所内保育施設、幼稚園設置型ではない認可外保育施設で働く保育士は “受講対象者に該当しない” ので、更新講習は受けられないということですね💦

そして今、認可保育園等で働いていない場合も受講するのが難しいということでこんなコメントもきていました。

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確かに働いている間に休みを取るのは難しく、自分の休みを削らないといけない。。現場にいないと受講対象でなくなる。。というのが現実ですね💦

私も受講の申し込みをしようとした時に【証明者記入欄】というところがあって、校長等により受講対象者である証明をしなければなりませんでした。

それじゃあ対象外の場合は絶対できない!?
というところですが…認可外の院内保育施設で勤務されている方から、こんな方法で受講されていると教えてくれました💡

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状況や学校、地域によって違いがあるかもしれませんが…直接聞いてみると道があるかもしれませんね🤔💭


〜更新忘れたらどうなる!?〜

◎幼稚園教諭免許の更新を忘れた場合
 失効となり幼稚園教諭として働けなくなってしまいます!
◎大学に入学して単位を取り直し?
 免許状を取得した際に授与の基礎となった教職課程の単位までは無効になりません!以下2点を行えば、新たな有効期間が付された免許状の授与を受けることができる。
 ①30時間以上の更新講習を受講・修了
 ②都道府県教育委員会へ免許状授与に必要な書類を添えて免許状の授与を申請

ちゃんと単位とりましたよ!!という証明ができるように、大学から書類を取り寄せてこれを証明すれば大丈夫なようです。この書類を取り寄せるのは更新には必要なかったので、+αの手間になるかな??

でもこれで、免許状の効力が回復すればもう一度教員として働くことができるので安心♪

◎履歴書などに教員免許状の記載はできない?
 教員免許状を授与された旨の記載をすることは可能ですが、更新講習を受講する必要がある旨を併記していただく必要があるようです。例(更新講習未受講)


〜私の場合〜

教育委員会の方にもご相談したところ「すぐに必要でなければ急がなくてもいいのでは?」と言っていただきました。

理由としては "更新から10年なので使わない期間もったいない!" という点でした。確かに今更新すると使わない時期も含めてまた有効期間が消化されてゆく…それなら必要になったタイミングで再授与の申請をして、そこからまた10年の有効期間がつく方がいいですね!

とにかく大学で卒業証明などをもらえたらまた再授与してもらえる✨イチから取り直さなくてよい✨というのを知ることができて一安心でした。


有効期間が近づいていることについて通知なども全くなかったので(引っ越しとかあったからかな?)義務対象になっている方は特にお気をつけください!!



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