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旧司法試験 刑法 平成6年度 第2問


問題

甲は、無賃乗⾞をしようと決意し、⼄が運転するタクシーを停⾞させ、乗⾞後、⼄に対し、A地点までの運転を依頼したので、⼄はタクシーを発⾞させた。同地点の1キロメートル⼿前に来た時、甲は、逃⾛するため、「ちょっと電話をかけたい。」といって、停⾞を指⽰したので⼄はこれに従って停⾞した。甲は、タクシーから降りて付近の電話ボックスの⽅に向かったが、挙動に不審を持った⼄が追いかけてきたので、運賃の⽀払を免れるため、⼄を殴り倒して気絶させた。甲は、更に売上⾦を奪おうと考え、タクシーの中から5万円を持ち出して逃⾛した。
甲の罪責を論ぜよ。

関連条文

刑法
45条(第1編 総則 第9章 併合罪):併合罪
235条(第2編 罪 第36章 窃盗及び強盗の罪):窃盗
236条(第2編 罪 第36章 窃盗及び強盗の罪):強盗
240条(第2編 罪 第36章 窃盗及び強盗の罪):強盗致死傷
246条(第2編 罪 第37章 詐欺及び恐喝の罪):詐欺

一言で何の問題か

2項詐欺罪、強盗利得罪、事後的奪取意思と窃盗

つまづき、見落としポイント

強盗致傷と強盗傷害(傷人)の違い:故意、事後強盗との違い:財物

答案の筋

甲に2項詐欺罪、2項強盗罪が成立するも、強盗致傷罪に吸収されて包括一罪となる。また、犯⾏抑圧後に財物奪取の意図を⽣じ、乙から財物を奪取しており、併合罪として窃盗罪も成立する。

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