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司法試験予備試験 刑法 平成29年度


問題

以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く 。)。

1 甲(40歳,男性)は,公務員ではない医師であり,A私立大学附属病院(以下「A病院」という。)の内科部長を務めていたところ,V(35歳,女性)と交際していた。Vの心臓には特異な疾患があり,そのことについて,甲とVは知っていたが,通常の診察では判明し得ないものであった。
2 甲は,Vの浪費癖に嫌気がさし,某年8月上旬頃から,Vに別れ話を持ち掛けていたが,Vから頑なに拒否されたため,Vを殺害するしかないと考えた。甲は,Vがワイン好きで,気に入ったワインであれば,2時間から3時間でワイン1本(750ミリリットルの瓶入り)を一人で飲み切ることを知っていたことから,劇薬を混入したワインをVに飲ませてVを殺害しようと考えた。
甲は,同月22日,Vが飲みたがっていた高級ワイン1本(750ミリリットルの瓶入り)を購入し,同月23日,甲の自宅において,同ワインの入った瓶に劇薬Xを注入し,同瓶を梱包した上,自宅近くのコンビニエンスストアからVが一人で住むV宅宛てに宅配便で送った。劇薬Xの致死量(以下「致死量」とは,それ以上の量を体内に摂取すると,人の生命に危険を及ぼす量をいう )は10ミリリットルであるが,甲は,劇薬Xの致死量を4ミリリットルと勘違いしていたところ,Vを確実に殺害するため,8ミリリットルの劇薬Xを用意して同瓶に注入した。そのため甲がV宅宛てに送ったワインに含まれていた劇薬Xの量は致死量に達していなかったが ,心臓に特異な疾患があるVが,その全量を数時間以内で摂取した場合,死亡する危険があった。 なお,劇薬Xは,体内に摂取してから半日後に効果が現れ,ワインに混入してもワインの味や臭いに変化を生じさせないものであった。
同月25日,宅配業者が同瓶を持ってV宅前まで行ったが,V宅が留守であったため,V宅の郵便受けに不在連絡票を残して同瓶を持ち帰ったところ,Vは,同連絡票に気付かず,同瓶を受け取ることはなかった。
3 同月26日午後1時Vが熱中症の症状を訴えてA病院を訪れた。公務員ではない医師であり,A病院の内科に勤務する乙(30歳,男性)は,Vを診察し,熱中症と診断した。乙からVの治療方針について相談を受けた甲は,Vが生きていることを知り,Vに劇薬Yを注射してVを殺害しようと考えた。甲は,劇薬Yの致死量が6ミリリットルであること,Vの心臓には特異な疾患があるため,Vに致死量の半分に相当する3ミリリットルの劇薬Yを注射すれば,Vが死亡する危険があることを知っていたが,Vを確実に殺害するため,6ミリリットルの劇薬YをVに注射しようと考えた。そして,甲は,乙のA病院への就職を世話したことがあり,乙が甲に恩義を感じていることを知っていたことから,乙であれば,甲の指示に忠実に従うと思い,乙に対し,劇薬Yを熱中症の治療に効果のあるB薬と偽って渡し,Vに注射させようと考えた。
甲は,同日午後1時30分,乙に対し 「VにB薬を6ミリリットル注射してください。私は, これから出掛けるので,後は任せます 」と指示し,6ミリリットルの劇薬Yを入れた容器を渡した。乙は,甲に「分かりました 」と答えた。乙は,甲が出掛けた後,甲から渡された容器を見て,同容器に薬剤名の記載がないことに気付いたが,甲の指示に従い,同容器の中身を確認せずにVに注射することにした。
乙は,同日午後1時40分,A病院において,甲から渡された容器内の劇薬YをVの左腕に注射したが,Vが痛がったため,3ミリリットルを注射したところで注射をやめた。乙がVに注射した劇薬Yの量は,それだけでは致死量に達していなかったが,Vは,心臓に特異な疾患があったため,劇薬Yの影響により心臓発作を起こし,同日午後1時45分,急性心不全により死亡した。乙は,Vの心臓に特異な疾患があることを知らず,内科部長である甲の指示に従って熱中症の治療に効果のあるB薬と信じて注射したものの,甲から渡された容器に薬剤名の記載がないことに気付いたにもかかわらず,その中身を確認しないままVに劇薬Yを注射した点において,Vの死の結果について刑事上の過失があった。
4 乙は,A病院において,Vの死亡を確認し,その後の検査の結果,Vに劇薬Yを注射したことが原因でVが心臓発作を起こして急性心不全により死亡したことが分かったことから,Vの死亡についてVに対する劇薬Yの注射を乙に指示した甲にまで刑事責任の追及がなされると考えた 。乙は,A病院への就職の際,甲の世話になっていたことから,Vに注射した自分はともかく,甲には刑事責任が及ばないようにしたいと思い,専ら甲のために,Vの親族らがVの死亡届に添付してC市役所に提出する必要があるVの死亡診断書に虚偽の死因を記載しようと考えた。
乙は,同月27日午後1時,A病院において,死亡診断書用紙に,Vが熱中症に基づく多臓器不全により死亡した旨の虚偽の死因を記載し,乙の署名押印をしてVの死亡診断書を作成し,同日,同死亡診断書をVの母親Dに渡した。Dは,同月28日,同死亡診断書記載の死因が虚偽であることを知らずに,同死亡診断書をVの死亡届に添付してC市役所に提出した。

関連条文

刑法
43条(第1編 総則 第8章 未遂罪):未遂減免
44条(第1編 総則 第8章 未遂罪):未遂罪
45条(第1編 総則 第9章 併合罪):併合罪
54条(第1編 総則 第9章 併合罪):
    一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理
103条(第2編 罪 第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪):犯人蔵匿等
104条(第2編 罪 第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪):証拠隠滅等
159条(第2編 罪 第17章 文書偽造の罪):私文書偽造等
160条(第2編 罪 第17章 文書偽造の罪):虚偽診断書等作成
161条(第2編 罪 第17章 文書偽造の罪):偽造私文書等行使
199条(第2編 罪 第26章 殺人の罪):殺人
201条(第2編 罪 第26章 殺人の罪):予備
203条(第2編 罪 第26章 殺人の罪):未遂罪
211条(第2編 罪 第28章 過失傷害の罪):業務上過失致死傷等

一言で何の問題か

未遂犯の実行の着手、不能犯、間接正犯、因果関係

つまづき、見落としポイント

因果関係の危険の現実化説と不能犯の具体的危険説の不和
参考:https://kato.blog/qapost/10086/
証拠偽造の認定(自己の犯罪と他人のとを合わせて隠滅等する場合)、犯人隠避

答案の筋

甲が劇薬Xを混入したワインを宅配便でVに送った行為について、不能犯の具体的危険説の観点から、実行の着手が認められるため、殺人未遂罪が成立する。また、乙をしてVに劇薬Y6mlを注射させ死亡させた行為について、因果関係の危険の現実化説の観点から、殺人既遂罪が成立する。
乙には、業務上過失致死罪、虚偽診断書作成罪、同行使罪、証拠偽造罪、犯人隠避罪が成立する。

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