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司法試験予備試験 民法 平成23年度


問題

 Aは,平成20年3月5日,自己の所有する甲土地について税金の滞納による差押えを免れるため,息子Bの承諾を得て,AからBへの甲土地の売買契約を仮装し,売買を原因とするB名義の所有権移転登記をした。次いでBは Aに無断で 甲土地の上に乙建物を建築し 同年11月7日 ,乙建物についてB名義の保存登記をし,同日から乙建物に居住するようになった。
 Bは,自己の経営する会社の業績が悪化したため,その資金を調達するために,平成21年5月23日,乙建物を700万円でCに売却し,C名義の所有権移転登記をするとともに,同日,Cとの間で,甲土地について建物の所有を目的とする賃貸借契約(賃料月額12万円)を締結し,乙建物をCに引き渡した。この賃貸借契約の締結に際して,Cは,甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知っていた。
 その後,さらに資金を必要としたBは,同年10月9日,甲土地をDに代金1000万円で売却し,D名義の所有権移転登記をした。この売買契約の締結に際して,Dは,甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らず,それを知らないことについて過失もなかった。
 同年12月16日,Aが急死し,その唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務を相続した。 この場合において,Dは,Cに対し,甲土地の所有権に基づいて,甲土地の明渡しを求めることができるかを論ぜよ。

関連条文

民法
94条(第1編 総則 第5章 法律行為 第2節 意思表示):
 虚偽表示(無効、善意の第三者)
116条(第1編 総則 第5章 法律行為 第3節 代理):無権代理行為の追認
559条(第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買):有償契約への準用
561条(第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買):
    他人の権利の売買における売主の義務
601条(第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借):賃貸借
605条(第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借):不動産賃貸借の対抗力
887条(第5編 相続 第2章 相続人):子及び代襲者等の相続権
896条(第5編 相続 第3章 相続の効力 第1節 総則):相続の一般的効力
借地借家法
10条(第2章 借地 第2節 借地権の効力):借地権の対抗力
31条(第3章 借家 第2節 建物賃貸借の効力):建物賃貸借の対抗力

一言で何の問題か

虚偽表示、他人物売買/賃借、相続

答案の筋

そもそもAB間契約は虚偽表示であり、Bは無権利者であるから、BD間契約は他人物売買となり、Dは所有権を取得しないとも思えるも、虚偽表示の第三者にあたり、保護される。一方のCは保護されずBC間契約は無効となると思えるも、BによるAの相続、追認によりCは他人物賃借の瑕疵が治癒されて、賃借権を主張できる結果、Dは対抗できず、所有権に基づく明渡しを求めることができない。

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