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司法試験予備試験 刑訴法 平成23年度


問題

次の記述を読んで、後記の設問に答えなさい。
警察官は、甲が、平成23年7月1日にH市内において、乙に対して覚せい剤10グラムを30万円で譲渡したとの覚せい剤取締法違反被疑事件につき、甲宅を捜索して現金の出納及び甲の行動等に関する証拠を収集するため、H地方裁判所裁判官に対し、捜索差押許可状の発付を請求した。これを受けてH地方裁判所裁判官は、罪名として「覚せい剤取締法違反」、差し
押さえるべき物として「金銭出納簿、預金通帳、日記、手帳、メモその他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」とそれぞれ記載した捜索差押許可状を発付した。

〔設問1〕
この捜索差押許可状の罪名及び差し押さえるべき物の記載は適法か。
〔設問2〕
仮に、捜索差押許可状の記載が適法であったとして、警察官が、この捜索差押許可状に基づき、甲宅を捜索した際に、「6/30 250万円 丙から覚せい剤100グラム購入」と書かれたメモを発見した場合、これを差し押さえることができるか。

(参照条文)覚せい剤取締法
第41条の2第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。

関連条文

憲法
33条(3章 国民の権利及び義務):逮捕の要件
35条(3章 国民の権利及び義務):住居の不可侵
刑訴法
99条1項(第1編 総則 9章 押収及び捜索):差押え、提出命令
218条1項(第2編 第一審 1章 捜査):
 令状による差押え・記録命令付差押え・捜索・検証
219条1項(第2編 第一審 1章 捜査):差押え等の令状の方式
222条1項(第2編 第一審 1章 捜査):
 押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立合い、身体検査を拒否した者に対する制裁
覚せい剤取締法
41条の2第1項:刑罰

一言で何の問題か

捜索差押許可状の記載の適法性とこれに基づく差押え

つまづき、見落としポイント

罪名と差し押さえる物それぞれについて検討する、どのような役割を担う証拠として差し押さえるべきか(今回は間接証拠)

答案の筋

1.憲法上も刑訴法上も適用法条を示して罪名を記載することまでは要求していない。「差し押さえるべき物」は、具体的な例示に付加されたもので、これに準じるものを指すことが明らかで、かつ被疑事実に関係があれば、概括的な記載も許容される。
2.捜索差押許可状の差し押さえるべき物に記載された物件に該当し、かつ被疑事実たる覚せい剤取締法違反と関連性(被疑事実を推認する間接事実を立証する間接証拠に該当)が認められるため、差し押さえることができる。

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