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司法試験予備試験 刑訴法 平成27年


問 題

次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事 例】
甲は,平成27年2月1日,L県M市内の路上において,肩が触れて口論となったVに対し,携帯していたサバイバルナイフで左腕を切り付け,1か月間の加療を要する傷害を負わせた。
司法警察員Pらは,前記事実で逮捕状及び捜索差押許可状(捜索すべき場所及び差し押さえるべき物の記載内容は,後記のとおり)の発付を受けた上,同月2日,甲を立ち回り先で逮捕した。また,Pらは,同日,甲と同居する乙を立会人として,甲方の捜索を行った。
甲方の捜索に際し,Pは,玄関内において,乙に捜索差押許可状を呈示するとともに,部下の司法警察員Qに指示して,呈示された同許可状を乙が見ている状況を写真撮影した(①)。
続いて,Pは,玄関脇の寝室に立ち入ったが,同寝室内には,机とベッドが置かれていた。Pは,Qに指示して,同寝室内全体の写真を撮影した上,前記机の上段の引出しを開けたが,その際,引出し内の手前側中央付近に,血の付いたサバイバルナイフを発見し,その左横に,甲名義の運転免許証及び健康保険証を認めた。Pは,その状況を写真撮影することとし,Qに指示して,前記サバイバルナイフ及び運転免許証等を1枚の写真に収まる形で近接撮影した(②)。Pは,引き続き,前記机の下段の引出しを開けたところ,覚せい剤の使用をうかがわせる注射器5本及び空のビニール小袋1枚を認めた。そこで,Pは,Qに指示して,前記注射器及びビニール小袋を1枚の写真に収まる形で近接撮影した(③)。その後,Pは,前記サバイバルナイフを押収し,捜索を終了した。
前記サバイバルナイフに付いた血がVのものと判明したことなどから,検察官Rは,同月20日,L地方裁判所に甲を傷害罪で公判請求した。甲は,「身に覚えがない。サバイバルナイフは乙の物だ。」旨供述して犯行を否認している。
(捜索すべき場所及び差し押さえるべき物の記載内容)
捜索すべき場所 L県M市N町○○番地甲方
差し押さえるべき物 サバイバルナイフ
〔設問1〕
【事例】中の①から③に記載された各写真撮影の適法性について論じなさい。
〔設問2〕
Pは,捜索終了後,「甲方の寝室内には,机及びベッドが置かれていた。机には,上下2段の引出しがあり,このうち,上段の引出しを開けたところ,手前側中央付近に,サバイバルナイフ1本が置かれており,その刃の部分には血液が付着していた。そして,同サバイバルナイフの左横に,甲名義の運転免許証及び健康保険証があった。」旨の説明文を記した上,【事例】中の②の写真を添付した書面を作成した。Rは,同書面によって前記サバイバルナイフと甲との結び付きを立証したいと考えた。同書面の証拠能力について論じなさい(②に記載された写真撮影の適否が与える影響については,論じなくてよい。)。

関連条文

刑訴法
110条(第一編 総則/第九章 押収及び捜索):執行の方式
111条(同前):押収捜索と必要な処分
197条1項(第2編 第一審/第1章 捜査):捜査に必要な取調べ
218条1項(同前):令状による差押え・記録命令付差押え・捜索・検証
222条1項(同前):押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、
     被疑者の立会い、身体検査を拒否した者に対する制裁
320条1項(第2編 第一審/第3章 公判/第4節 証拠):伝聞証拠と証拠能力の制限
321条(同前):被告人以外の者の供述書・供述録取書の証拠能力

一言で何の問題か

1 捜索時の写真撮影の適法性
2 上記写真が添付された警察官作成の書面の証拠能力

つまづき、見落としポイント

乙が処分を受ける者に当たるか、写真と説明文それぞれの伝聞証拠該当性

答案の筋

1 写真撮影は検証の一つであり、強制の処分に当たり、検証令状がなければ違法となるも、発布を受けている捜索差押許可状に付随する処分である場合には適法となる。
2 本件書面は伝聞証拠に当たるが検証の結果を記載した書面(321Ⅲ)として、本件写真は非供述証拠(非伝聞)であり、どちらも証拠能力は認められる。

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