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司法試験予備試験 民法 平成28年度


問題

次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。

【事実】

1.Aは,自宅の一部を作業場として印刷業を営んでいたが,疾病により約3年間休業を余儀なくされ,平成27年1月11日に死亡した。Aには,自宅で同居している妻B及び商社に勤務していて海外に赴任中の子Cがいた。Aの財産に関しては,遺贈により,Aの印刷機械一式(以下「甲機械」という。)は,学生の頃にAの作業をよく手伝っていたCが取得し,自宅及びその他の財産は,Bが取得することとなった。
2.その後,Bが甲機械の状況を確認したところ,休業中に数箇所の故障が発生していることが判明した。Bは,現在海外に赴任しているCとしても甲機械を使用するつもりはないだろうと考え,型落ち等による減価が生じないうちに処分をすることにした。
そこで,Bは,平成27年5月22日,近隣で印刷業を営む知人のDに対し,甲機械を500万円で売却した(以下では,この売買契約を「本件売買契約」という。)。この際,Bは,Dに対し,甲機械の故障箇所を示した上で,これを稼働させるためには修理が必要であることを説明したほか,甲機械の所有者はCであること,甲機械の売却について,Cの許諾はまだ得ていないものの,確実に許諾を得られるはずなので特に問題はないことを説明した。同日,本件売買契約に基づき,甲機械の引渡しと代金全額の支払がされた。
3.Dは,甲機械の引渡しを受けた後,30万円をかけて甲機械を修理し,Dが営む印刷工場内で甲機械を稼働させた。
4.Cは,平成27年8月に海外赴任を終えて帰国したが,同年9月22日,Bの住む実家に立ち寄った際に,甲機械がBによって無断でDに譲渡されていたことに気が付いた。そこで,Cは,Dに対し,甲機械を直ちに返還するように求めた。Dは,甲機械を取得できる見込みはないと考え,同月30日,Cに甲機械を返還した上で,Bに対し,本件売買契約を解除すると伝えた。
その後,Dは,甲機械に代替する機械設備として,Eから,甲機械の同等品で稼働可能な中古の印刷機械一式(以下「乙機械」という。)を540万円で購入した。
5.Dは,Bに対し,支払済みの代金500万円について返還を請求するとともに,甲機械に代えて乙機械を購入するために要した増加代金分の費用(40万円)について支払を求めた。さらに,Dは,B及びCに対し,甲機械の修理をしたことに関し,修理による甲機械の価値増加分(50万円)について支払を求めた。
これに対し,Bは,本件売買契約の代金500万円の返還義務があることは認めるが,その余の請求は理由がないと主張し,Cは,Dの請求は理由がないと主張している。さらに,B及びCは,甲機械の使用期間に応じた使用料相当額(25万円)を支払うようDに求めることができるはずであるとして,Dに対し,仮にDの請求が認められるとしても,Dの請求が認められる額からこの分を控除すべきであると主張している。
〔設問〕

【事実】5におけるDのBに対する請求及びDのCに対する請求のそれぞれについて,その法的構成を明らかにした上で,それぞれの請求並びに【事実】5におけるB及びCの主張が認められるかどうかを検討しなさい。

関連条文

民法
88条2項(第1編 総則 第4章 物):天然果実及び法定果実
190条1項(第2編 物権 第2章 占有権 第2節 占有権の効力):
     悪意の占有者による果実の返還等
196条(第2編 物権 第2章 占有権 第2節 占有権の効力):
     占有者による費用の償還請求
412条の2第1項(第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力):
    履行不能
415条1項(第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力):
    債務不履行による損害賠償
432条(第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務):
    連帯債権者による履行の請求等
505条(第3編 債権 第1章 総則 第6節 債権の消滅):相殺の要件等
542条1項(第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則):催告によらない解除
545条(第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則):解除の効果
561条(第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買):
    他人の権利の売買における売主の義務
703条(第3編 債権 第4章 不当利得):不当利得の返還義務
704条(第3編 債権 第4章 不当利得):悪意の受益者の返還義務等
964条(第5編 相続 第7章 遺言):包括遺贈及び特定遺贈

一言で何の問題か

契約の解除に伴う現状回復、損害賠償、果実返還、費用償還

答案の筋

売主B、所有者Cはそれぞれ、買主Dに対して使用利益25万円の果実返還請求権(連帯債権)が認められる。よって、Bとの請求で控除が認められた場合は、DはBに対して、現状回復請求権500万円+損害賠償請求権10万円ー25万円=485万円の請求ができ、Cに対しては費用償還請求権(必要費償還請求権)30万円の請求ができる。これに対してCとの関係で控除が認められた場合は、DはCに対して30万円-25万円=5万円の請求ができ、Bに対しては510万円の請求ができる。

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