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旧司法試験 民事訴訟法 平成22年度 第2問


問 題

Xは、Yに対し、ある名画を代金100万円で売却して引き渡したが、Yは、約束の期限が過ぎても代金を支払わない。この事例について、以下の問いに答えよ。なお、各問いは、独立した問いである。
1 Xは、Yを被告として、売買代金100万円の支払を求める訴えを提起し、第一審で請求の全部を認容する判決を得たが、代金支払期限後の遅延損害金の請求を追加するため、この判決に対して控訴を提起した。この控訴は適法か。
2 Yが、Xから買い受けた絵画は贋作であり、売買契約は錯誤によって無効であると主張して、代金の支払を拒否したため、Xは、Yを被告として、売買代金100万円の支払請求を主位的請求、絵画の返還請求を予備的請求とする訴えを提起した。
(1) 第一審でXの主位的請求の全部を認容する判決がされ、この判決に対してYが控訴を提起したところ、控訴裁判所は、XY間の売買契約は無効で、XのYに対する売買代金債権は認められないとの結論に達した。この場合、控訴裁判所は、どのような判決をすべきか。
(2) 第一審で主位的請求を全部棄却し、予備的請求を全部認容する判決がされ、この判決に対してYのみが控訴を提起したところ、控訴裁判所は、XY間の売買契約は有効で、XのYに対する100万円の売買代金債権が認められるとの結論に達した。この場合、控訴裁判所は、どのような判決をすべきか。

関連条文

民訴法
114条(1編 総則 5章 訴訟手続 5節 裁判):既判力の範囲
246条(2編 第一審の訴訟手続 5章 判決):判決事項
293条(3編 上訴 1章 控訴):附帯控訴
304条(3編 上訴 1章 控訴):第一審判決の取消し及び変更の範囲

一言で何の問題か

1 上訴の利益の判断基準と既判力の対象
2(1) 主位的請求認容後の控訴における予備的請求の扱い
2(2) 附帯控訴と不利益変更禁止の原則

つまづき、見落としポイント

第一審で全部認容された主位的請求が、控訴で認められないとなった場合、予備的請求はどうなるか、認めるに当たり、どんな問題があるのか

答案の筋

1 Xは100万円の支払いを求める訴えを提起しているところ、第一審の判決はその請求を全部認容するものであり、判決内容はXの申立てと比べて何ら不利益なところはない。また、遅延損害金請求権は、売買代金請求権とは別個の訴訟物であるため、売買代金請求訴訟の既判力はそもそも遅延損害金請求権には及ばず、後訴で争えなくなるといった事情も生じない。よって、控訴の利益は認められず、Xの控訴は違法である。
2(1) 控訴不可分の原則より、控訴により主位的請求のみならず、予備的請求も上級審に移審するところ、予備的請求は主位的請求が認められないことを解除条件として判断の対象となるものであるも、主位的請求と密接不可分の関係にあり、予備的請求についても実質的には第一審で審理済みであると言える。よって、審級の利益を害せず、控訴は認められるため、裁判所は主位的請求を棄却し、予備的請求を認容する判決をすべきである。
2(2) 真実は主位的請求が認められるとしても、その前提として原告は附帯控訴によって救済を図るべきであった。このため、不利益変更禁止の原則に反し認められず、裁判所は予備的請求を棄却する判決をすべきである。

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