【法律】水質汚濁防止法【作成・勉強中】
排水処理施設に携わる者として、必須の法律の一つ。
【目的】
公共用水域及び地下水の水 質汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境の保全すること。
【概要】
・環境基準(排水基準)
環境基本法に基づき設定。水道用水、農業用水、水産関係の基準等を参考。水質汚濁防止法に基づき、特定施設を有する事業場からの排水規制および生活排水対策の推進を実施。
工場や事業場から排出される水質汚濁物質について、物質の種類ごとに排水基準が設定され、遵守が必須。
・排水基準により規定される物質
有害物質
人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質(27項目)
→すべての特定事業所に基準が適用
生活環境項目:水の汚染状態を示す項目(15項目)
排水量50㎥以上/日の特定事業場に基準が適用。
・排出水に対する規制基準
一律排水基準
国が定める全国一律の基準
上乗せ排水基準
一律排水基準だけでは水質汚濁の防止が不十分な地域において、 都道府県が条例によって定めるより厳しい基準。
上乗せ基準の一部として、 排水量の裾下げがある。
→排水量が 50㎥未満/日の事業場に、生活環境項目の基準を適用できるよう同じく条例で定める。
総量規制基準
上記に挙げる事業場ごとの基準のみによっては、環境基準の達成が 困難な地域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)において、一定規模以上の事業場から 排出される排出水の汚濁負荷量の許容限度として適用される基準
(COD、窒素 及びりん)
(1)排出制限
水質汚濁防止法は、排出水を排出する者に対し、排水基準に適合しない排出水の排出を禁止し、故意・過失を問わず違反者に対して刑罰を科せられることとなっている。
(2)改善命令・一時停止命令
都道府県知事は、特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するお それのある事業場に対して特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理方法の 改善又は特定施設の使用若しく排出水の排水の一時停止を命令することができる。
(3)設置・変更の届出、計画変更命令 必要な措置を事前に講じさせるために、特定施設を新たに設置又は構造等の変更をしよう とする者は、あらかじめ(60 日前まで)、管轄都道府県知事に所定の事項を届けなければな らない。都道府県知事は、その内容を審査し、当該施設が排水基準に適合しないと認めると きは、その届出を受理した日から 60 日以内に限り、計画の変更又は廃止を命ずることができ る。
(4)測定義務、立入検査 排出水を排出する者は、排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録しておかなければ ならない。また、都道府県職員は、排出水を排出する者が排水基準や総量規制基準等を遵守 しているか調査するために、特定事業場に立ち入ることや必要な事項の報告を求めることが できる。
(5)事故時の措置 特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は油を含む水が 当該特定事業場から公共用水域に排出されたことにより人の健康又は生活環境に係る被害が 生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は油を含む水の排出の防止のため の応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県 知事に届けなければならない。 特定事業場以外の事業場で貯油施設等を設置する者は、貯油施設等の破損その他の事故が 発生し、油を含む水が当該事業場から公共用水域に排出されたことにより生活環境に係る被 害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出の防止のための応急の 措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届 けなければならない。 都道府県知事は、特定事業場等の設置者か事故時の措置を講じていないと認めるときは、 これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命じることができる。
(6)緊急時の措置 異常な渇水等により公共用水域の水質汚濁が著しく(政令で定めるレベル)なったときは、 都道府県知事は、一般にその事態を周知させるとともに、その事態が発生した当該一部の区 域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置を執る べきことを命じることができる。
[参考]
排水基準の遵守義務等 排出水の排水の制限(第 12 条第1項)
● 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合し ない排出水を排出してはならない。 →罰則:6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金 ※ 総量規制指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守し なければならない(第 12 条の2)。
改善命令等(第 13 条第1項)
● 都道府県知事は ○ 排出水を排出する者が、排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めると きは
◆ その者に対し ◆ 期限を定めて ・ 特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ 又は ・ 特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命じることができる。 →罰則:1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金 ※ 法人等の業務に関する違反行為については、行為者を罰するほか、法人等に対して罰金 排出水の汚染状態の測定等(第 14 条) ● 排出水を排水する者は
◆ 環境省令で定めるところにより ・ 当該排出水の汚染の状態を測定し ・ その結果を記録しておかなければならない。 →罰則:総量規制基準に係る未記録又は虚偽の記録については、20 万円以下の罰金
参考文献
環境省
・参考資料3 水質汚濁防止法に基づく対策の概要についてhttps://www.env.go.jp/council/09water/y0912-01/ref03.pdf
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