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令和二年 予備試験刑事系 自宅作成答案

刑法

第一、甲のAに対する行為について
1
甲はAに対して、暴力団組員であるにもかかわらず、組員でないと偽って、賃貸借契約を締結したことから、詐欺罪(刑法、以下省略246条2項)が成立しないか。
同罪が成立するためには、①欺もう行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④損害、⑤①から④に因果関係があること、が必要である。
ここで、①の行為は相手方の、財物上の利益の移転に向けられたものをいう。
また詐欺罪は全体財産に対するものではなく、個別財産に対するものであるため、損害(④)は、当該欺もう行為に基づく錯誤がなければ、移転しなかったであろう利益の移転があれば認められる。
2
本問において、Aは、甲との賃貸借契約において、暴力団関係者とは契約を締結しない意思を有しており、その旨を本件条項において提示している。甲は、かかる事実を認識していながら、自分が暴力団員であることを秘して、Aと契約を締結している。
そして、同契約目的不動産が存在する県においては、本件条項を設けることが推奨され、設けられることが、資産価値低下の点から、一般的であった。
そのため、本件条項を甲が満たすことは、Aにとって、本件の不動産の使用収益権を移転することを決意するための重要な要素であったといえる。
このことから、甲の本件条項に反する事情を秘した行為は、欺もう行為(①)である。
そして、Aは、甲が、本件条項を満たす人間であるとの錯誤(②)に陥ったために、甲との賃貸借契約を締結するという、財産上の利益の移転行為(③)をしている。
かかる、契約は、甲が暴力団組員であることを認識していたならば、しなかった行為であり、Aに損害(④)が生じており、①から④は一連の行為によるものであるため因果関係(⑤)もある。
以上より、甲の上記行為について、詐欺罪(246条2項)が成立し、甲はその罪責を負う。

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