Ⅱ-1.著作権法って何? どこが管理している法律?

訪問ありがとうございます。フィギュアスケートを考えるnoteです。

この記事では、みんなだいすき!著作権について基本のキを書いています。

最近フィギュアスケートファンの中でも著作権について気になる人が増えてきているようですね。

この記事はあくまでも法律の条文・管轄省庁のご案内=導入編ですので、実際のケースはこの記事では示さないです。ご了承くださいませ。


著作権とは

一言でまとめましょう。

著作権とは、著作を守るための権利です。

 ―― 完 ――

終わるな終わるな。ということでタイトルを回収していきましょう。

タイトルを回収するその一:著作権は法律

著作を守るための権利、著作権。

この、著作権を守りましょう、という決まりごとは、法律で明文化されています

そのままズバリ、著作権法といいます。

e-Gov(電子政府)総合窓口から、法令検索を開いてみましょう。

検索バーが出てきますので、「著作権」と打ち込んでみます

すると、全部で8点、検索結果が出てきます。今回はそのうち3つめ「著作権法」を開いてみましょう。

番号で示すと、昭和四十五年法律第四十八号です。

この現行法律は、明治三十二年法律第三十九号の著作権法の全部を、昭和四十五年に改定した法律。昭和45年=1970年…つまり、50年前の法律です。なかなか息の長い法律なんですね。

e-Govでご覧いただいている前提で話を進めます。

ページ左上、「著作権法」と書いてある下部にこうあります。

施行日令和二年四月二十八日
最終更新:平成三十年七月十三日公布(平成三十年法律第七十二号)改正 

つまり、現在施行されている「著作権法」は、平成三十年七月に改正・公布されたもので、施行日は最近も最近、今年の4/28だということです。

公布と施行の違いは義務教育で学んでいるはずなので割愛。

なお、この著作権法。昭和四十五年法律第四十八号というだけあり、中身があまり現代に則していない内容となっています。

そのため著作権法は、改正案が国会議題に上がることもしばしば。

タイムリーにもこの前、著作権法の改正案が国会で成立したばかりです。どれだけ「この前」かと言うと、令和二年六月五日の国会です。今月ですよ。さすがにタイムリーすぎておもしろい。

令和2年通常国会 著作権法改正案についてhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/ 

著作権法について、様々な人が意見を持ち寄り検討していますが、今月成立の改正案はなかなかいいバランスに着地しているんじゃないかと個人的には思います。(違法DLの範囲より柔軟になりましたね!)

種苗法の改正に多少絡んでくる内容などもあり、同時に検討されたのではないか?と感じる箇所もありました。

改正案(施行は最短今年10/1から)の詳細は上のリンクをご覧ください。当noteでは割愛します。

タイトルを回収するその二:どこが管理している法律?

(管理という言い方は用語的には正しくないと思いますが)著作権法はいったいどこが取りまとめているのでしょう?

もちろん、法律なので、法務省が所管…かと思いきや!

(上の引用部分でバレていますが)

文化庁 https://www.bunka.go.jp/seisaku/index.html の政策なんですね。著作権というのは。

文化庁は文部科学省内の独立機関です。そのため、通知などは親玉の文科省ページに、改正内容などの検討状況は実際の管轄の文化庁に、と分かれてページが存在する…という印象があります。うーん、ややこしい。

著作権の普及・啓発活動を行っているのは基本的に文化庁ですので、

著作権 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html ページ下部「関連リンク」隅から隅まで読めば、著作権についてはもう!間違いなく!5歳児に叱られたりしなくなります!(FlashPlayerとか要求されるページもあるけど!)

それぞれ教育向けというか、ものすごくわかりやすいページなので、e-Govの著作権法に目を通すのに飽きたら(※そもそも読むの嫌ッピ~となったら)著作権関連リンク各ページ「うわ~シーンごとの例わかりやすっ!」くらいの気軽さで眺めてみるといいのではないかと思います。当noteで再編集するよりよっぽどわかりやすいまとまり方をしています

締め・今回本当にリンクだけなので言うことがない

著作権について、基本のキ。

・著作権法は50年モノの法律。改正案が現在もバンバン出ている
・文化庁の管轄で、啓発ページも充実している。けど啓発ページURLは一般情報としてあまり見かけない(なぜなのか…)

こちらを踏まえ、次回の Ⅱ-1.著作者と著作権者〜結局だれに迷惑がかかる? へと歩を進めたいと思います。

ここまでご覧いただきありがとうございました。 YC

著作権ページ関連リンク、ぜひ見てみてください!


今回参考にしたWebサイト

著作権法 - e-Gov法令検索 - 電子政府の総合窓口(e-Gov) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048

文化庁 https://www.bunka.go.jp/

著作権 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html 


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