は行の不動産用語

■媒介/ばいかい

宅地建物の取引にあたり、宅建業者が契約当事者の両方を紹介すること。

■日影規制/ひかげきせい

建築基準法第56条第2項に規定。日影となる時間を一定の範囲内にするために、建物の形態を制限する規制のこと。日当たりを平等に分配し、住環境の向上を目的としている。

■袋地/ふくろち

他人の土地に囲まれていて、公道に出ることができない土地のこと。袋地の所有者には公道に出るために周りの土地を通行する(囲繞地通行権)権利が与えられる。

■防火地域/ぼうかちいき

火災の危険を防ぐために、建物の建造が規制されている地域。
駅前や幹線道路沿いなど、建物の密集度が高く、火災が起きた時に被害が広がりやすい地域に定められることが多い。

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