見出し画像

遺産分割協議書

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

相続登記の申請が、令和6年4月1日から義務化されるのをご存知でしょうか?空き家になっている土地や建物を、相続時に放置されることへの対策で、民法が改正されるそうです。
おばあちゃんのお葬式の場で、親族に対して建物を利活用して何らかのことを模索していることを宣言しました。ひとまず、最もスムースな形態として戸畑の土地と建物は母に単純相続することとしました。その後については、事業の骨子が進んでから考えることとして、取り急ぎ相続手続きを進めることにしました。

手続きの開始

以前記載した通り、当該地の道路の持分の一部について、私の曽祖父の持分が残っていることがわかりました。前面道路が、位置指定道路という私道となっており、近所の住民の方々と共有になっています。土地については曽祖父から祖父母への相続手続きがされていたので、単純に忘れていたのか、道路の分の登記費用をケチったのか、道路の分は不要と判断したのか、詳細は定かではありません。
とにもかくにも、道路の持分について、過去に振り返っての相続登記を進めることにしました。

戸籍謄本

遺産相続の登記に関して、戸籍謄本が必要となります。戸籍謄本は本人でなければ、相続人であれば取得が可能です。ただし、今回の手続きでは、曽祖父の遺産手続きと、祖父と祖母の計三人分必要になります。相続人であることの証明もセットで必要になります。孫がやろうとすると、今度は母と私の関係性を証明する書類がいちいち必要になるため、基本的には母親を申請人として各種作業を実施することになりました。
この作業が本当に大変で、、、戸籍謄本や相続の手続きというものは慣れない単語が頻出します。母親は70歳を超えており、さすがに調査する気力はありません。この時ばかりは、相続は発生した時に進めておくべきだな、と強く思いました。

専門家への業務委託

この段階で、全ての手続きを司法書士などの専門家にお願いすることもできます。自分の場合は、東京に信頼できる司法書士がいるため、すべてを委託することもできました。検討の結果、最後の登記手続きは委託するとして、書類の整理や収集作業は勉強も兼ねて自分で行うことにしました。(もちろん、書類を集める作業の全てを専門家に業務委託することもできます)
不動産関係の仕事では、謄本や権利関係のことを扱うことはあっても、戸籍を取ることは滅多にないので、興味本位で進めることにしましたが。。続く

お知らせ

現在、FromFactoryKITAKYUSHUでは、建築工事が進行中です。完成に向けて、下記を募集しております。
① 施設マネージャーとしてほぼ住み込みながら事業に並走していただける方
② 施設の利用を検討していただける方
③ SNSやウェブ媒体など、活動を取り上げていただける方
詳細は、ホームページのお問い合わせフォームよりお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?