見出し画像

消費者庁の監視業務に関して消費者庁に質問を行いました


今回、消費者庁の監視について質問した背景

以前に投稿および活用をさせていただきましたが、浜田聡事務所が提案されている「諸派党構想・政治版」を活用し消費者庁に質問をさせていただきました。

これまで、消費者庁にいくつか質問をさせていただいておりますが今回は、監視に関する問題です。
この質問の背景についてですが、

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/past/

消費者庁の過去の監視業務については、今見ることのできるすべてが、
「健康食品に限る」という状態となっています。上記のページは健康増進法のページであるので、健康食品に関連することはわかりますが、今後指摘をしますが景品表示法に関する監視業務を報告されるページが見当たらないことが問題です。
筆者も指摘してきている恣意性に関しては運用面の時点ですでに起こっている可能性があるというふうに考えられます。

今回はその点について質問をさせていただいたので、まずはそのご報告をさせていただきます。

「諸派党構想・政治版」を活用させていただきありがとうございます

改めてこのような活動に快くご協力いただきましたことに、浜田議員をはじめ、秘書の皆様や事務所の方々に御礼申し上げます。

消費者庁からの回答を記載いたします

これまで同様に、消費者庁からの回答を取り急ぎ転載させていただくという形で、早急にどんな内容だったのかを記載したいと思います。
まずは、下記の質問と返答を御覧ください。

質問1:監視対象のメディアが新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのマス4媒体ではなくデジタル広告のみである理由を教えて下さい。

回答:インターネット監視は、その性質上、デジタル広告のみを対象とするものですが、健康増進法第65条第1項は、デジタル広告のみを規制対象とするものではないため、消費者庁では、他のメディア上の広告についても、健康増進法第65条第1項に基づき、勧告を行った例もあります。

質問2:監視方法として、検索による調査が行われていますが、この理由を教えて下さい。

回答:健康増進法第65条第1項の規定に違反するおそれのある表示となる健康保持増進効果等の文言をキーワードとして検索することにより、効率的かつ確実に指導の対象表示をリストアップすることができるため、検索による調査を実施しております。

質問3:監視において対象となっているサイト(広告とみられるもの)の条件があれば教えて下さい。

回答:検索による調査で該当しうるものは、全て、インターネット監視の対象になり得ます。

質問4:検索するサイトなどの選定や、キーワードの選定などの監視作業の流れを教えて下さい。

回答:3の回答の条件に当てはまるサイトを、これまでの実績を考慮したキーワードにより検索した上で、個々の内容を十分確認し、指導の対象とするか否かを決定しております。 なお、検索のキーワードについては、季節に応じて、例えば「熱中症予防」や「花粉症予防」などの補助ワードも活用しております。

質問5:健康増進法、景品表示法に関連した調査を行っていますが、開始以来多くのケースでは、健康食品を主に対象とされているように見受けられます。まずデジタル広告の監視の対象として健康食品を主にしているということであっていますでしょうか?かつそうである場合は、その理由を教えて下さい。

回答:健康増進法第65条第1項は、食品の広告表示についての規制になります。一般的に、生鮮食品等の他の食品と比べて、健康食品の効果等については誇大な表示となる傾向にあるので、健康食品を主に対象とすることになります。 なお、景品表示法は、広く広告表示一般を対象とする規制になりますので、健康食品のみに限られるものではありません。

消費者庁からの回答内容

今後について

まずは、回答の記載となります。

今後についてですが、
前回同様ではありますが、上記の回答を説明するような記載をいたしたいと思います。そのうえで、改めて課題点などを明示していくようにいたします。

それからの動きですが、質問の中でより深堀って質問をする必要のあるものがあれば、それらを追加で質問していくことができればと考えております。

もし、ご感想やご意見がございましたらコメントなどをいただけますと助かります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?