いつものようにお気持ちランドを眺めていると以下のマンガが流れてきた。
自分は作者に無限の権利があると思い込んではいないのでそれはそうという感じだが、正しく納本制度を理解しているわけではないので、とりあえず国立国会図書館法を確認することにした。
まとめると、
ということになる。同人誌は『七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画』に該当するものと思われ、納本の対象となるものと思われる。
参考:よくわかる納本制度
https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/pdf/deposit_detail.pdf
お気持ちが法律に優越すると思っているお気持ちマンには理解不能なのだろうが、一応自分は日本国に居住しているので、今まで果たしていなかった義務を果たすこととした。
ということで過去に発行した声豚ポエム同人誌を国立国会図書館に送りつけました。どうも必要事項(発行者のペンネームが本人であること、受領証が必要かどうか)を書いたメモと一緒に送るだけらしい。
300~500部発行しているので許されるはず。これで日本国の政体が維持される限り声豚ポエムが国民共有の文化的資産として残り続けるってマジなのですか?
登録されたら報告します。