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国立国会図書館に同人誌を納本した

いつものようにお気持ちランドを眺めていると以下のマンガが流れてきた。

自分は作者に無限の権利があると思い込んではいないのでそれはそうという感じだが、正しく納本制度を理解しているわけではないので、とりあえず国立国会図書館法を確認することにした。

第十章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入

第二十四条 
国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。

 図書
 小冊子
 逐次刊行物
 楽譜
 地図
 映画フィルム
 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
 蓄音機用レコード
 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物

第十一章 その他の者による出版物の納入


第二十五条 前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

 第二十四条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「納入」とあるのは「納入又は寄贈若しくは遺贈」と読み替えるものとする。

 第一項の規定により出版物を納入した者に対しては、館長は、その定めるところにより、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額を、その代償金として交付する。

第二十五条の二 発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

 発行者が法人であるときは、前項の過料は、その代表者に対し科する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000005

まとめると、

  • 第二十四条第一項に規定する出版物を出したら30日以内に国立国会図書館に納入しろ

  • しなかったら過料

ということになる。同人誌は『 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画』に該当するものと思われ、納本の対象となるものと思われる。

参考:よくわかる納本制度
https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/pdf/deposit_detail.pdf

お気持ちが法律に優越すると思っているお気持ちマンには理解不能なのだろうが、一応自分は日本国に居住しているので、今まで果たしていなかった義務を果たすこととした。

ということで過去に発行した声豚ポエム同人誌を国立国会図書館に送りつけました。どうも必要事項(発行者のペンネームが本人であること、受領証が必要かどうか)を書いたメモと一緒に送るだけらしい。


プリンタをダンボールに詰めてしまっていて泣きながら文字を書いた


300~500部発行しているので許されるはず。これで日本国の政体が維持される限り声豚ポエムが国民共有の文化的資産として残り続けるってマジなのですか?

登録されたら報告します。

声豚が死に絶えてもポエムは残る



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