知っておくべき公的医療制度

今日はミニパパです。

今日は知っておくべき医療に関する公的制度についてお話ししていきたいと思います。

【小児編】

医療証の作成

多くの自治体では小児の医療費は無料となっています。 病院で支払う医療費は一般成人の場合7割が健康保険組合が支払い3割が自己負担となっていますが、小児の場合には自己負担文も自治体が負担してくれるため、支払う金額は無料となります。しかし医療証を事前に作成していない場合には、1度医療機関で自己負担分の3割を支払った後に、医療証の交付の申請を受けて、自己負担分の支払いを受ける手続きが必要です。事前に自分が住んでいる市町村から医療証の交付を受けている場合には、窓口で自己負担文の支払いをする必要がありません。これは事前に交付申請書を自分のお住まいの自治体に提出し医療証の交付を受けることで、いざ子供が病気になった時のための準備をすることができます。
お子様がいる家庭では是非医療証の準備をしておくといいと思います。
子ども医療費助成制度の対象年齢は中学3年生までとしているところが多いですが、自治体によって年齢の設定は違っています。
詳しくは市区町村のホームページの中の子ども医療費調整などの項目に記載があると思いますのでぜひチェックしておきましょう。

かかりつけ医のチェック

自分が住んでいる周りに小児科や耳鼻咽喉科がどこにあるのかをチェックしておきましょう。いざ病気になった時に迷うよりも事前にチェックしておくとスムーズにいくかと思います。風邪などの症状の場合には小児科耳鼻科どちらでも受診は可能かと思います。

入院できる施設のチェック

小児の場合には経過観察を目的として近くの総合病院に入院を勧められる場合もあるかと思います。多くの場合にはクリニックの先生がよく紹介する病院もしくは出身大学の病院を紹介することが多いと思いますが、ご自身でこの病院に入院したいなどの希望がある場合には、事前に確認されると良いと思います。

夜間に往診をしてくれるクリニックについて

最近では夜間に自宅まで往診をしてくれるサービスが発達しています。 クリニックでも往診サービスがあるとこもありますし、コールドクターといったサービスもあります。夜間に大学の救急外来に受診される方はおりますが、クリニックで対応可能のものが多いです。 夜間に具合の悪い子供を病院に連れて行くことはとても大変かと思います。そのため往診サービスをフルに活用することで、 親の負担を減らすことが可能かと思います。

受診できるクリニックを選ぶ

いざ具合が悪くなった場合にはどのクリニックに受診するかを選ぶ必要があります。クリニックが空いている時間であればあらかじめ調べておいたクリニックに受診するといいと思います。受信した方がいいのかわからない症状の場合には、 #7119の利用 (実施されているエリアであれば選択可能)、もしくは休日夜間救命救急センターへ相談するといいと思います。民間のサービスとして最近ではLINEヘルスケアを活用することも可能です。

【成人編】

高額医療費制度認定証の申請について

医療費の自己負担額は1割から3割と年齢や収入によって決まっていますが、自己負担額が際限なく増えていくことはありません。年齢や収入によって自己負担額の上限額が決まっておりその上限を超えた場合に関しては高額医療費制度の対象となり自身で支払う必要はありません。しかし以前に高額医療費制度認定証を持っていない場合には、一旦医療機関の窓口では自己負担分の支払いをする必要があります。いつどのような場合に高額な医療費がかかるかもしれませんので事前に準備として申請をしておくと良いと思います。

セルフメディケーション税制について

医療費控除を申請していないことを前提としてセルフメディケーション税制によって、所得控除を受けることができます。(所得控除とは税金の計算の元となる課税所得から、一定の金額を差し引き課税所得を減らすことができるということ)
上限88000円として12000円を超える部分に関しては、課税所得からその超過分を控除することができます。
具体例
セルフメディケーション税制の対象となる医療費を1年間で3万円使用した場合
30000円 - 12000円=18000円
課税所得が500万円で 所得税率が20%だった場合、所得税は100万円
セルフメディケーション税制によって課税所得が4988000円となる。
その課税所得に対して20%の所得税がかかったとすると所得税の税金は997600円となる。
減税される金額は2400円。
減税される金額はごくわずかであるので、税金を安くするためにセルフメディケーション税制を使用することは、 考えなくていいのかと思います。

移送費について

医師が緊急と認めた場合の交通費に関しては、健康保険組合からその費用を負担してもらえる場合があります。緊急の症状でタクシーを利用した場合などが該当するかと思います。該当するかどうかは健康保険組合に確認が必要となりますので、該当とされるような事例があれば一度ご相談されると良いと思います。

差額ベッド代について、支払う必要はあるのか?

医療費の中には健康保険の対象となる医療費とその対象とならない評価医療費、選定医療費の費用に分かれています。差額ベッド代は選定医療費に該当し医療保険の保険対象とはなりません。具体的にはこちらからの希望により個室に入った場合です。しかし満床であり希望の多床室に入れない場合や、病院の都合により、個室に入った場合には差額ベッド代を負担する必要はありません。しかし患者側の同意の上個室に入った場合には差額ベッド代を負担する必要があります。差額ベッド代は、5000円前後のものから高いものでは10万円以上と高額になります。こちらは健康保険の対象外ですので、高額医療費制度の対象にもなりません。入院が必要となった場合、個室を希望されていれば問題ないですが、大部屋を希望されているのに、個室になってしまった場合には安易に同意書にサインをするのではなく事務方に差額ベッド代についてよく相談されると良いと思います。

医療費控除について

支払った医療費の総額(自己負担額ではなく、10割の医療費総額)から保険金などで補填される金額(通常は健康保険で補填される7割の医療費)を差し引き、そこから10万円を引き、残った金額が医療費控除額となります。 控除というのはその金額を差し引いて計算をしても良いということですが、どこから差し引いて良いのかと言うと課税所得からその金額を差し引き、その金額を基に税金の計算をします。直接自分が支払っている所得税や住民税から支払った医療費が引かれて還付されるというわけではないので注意してください。
詳しくは国税庁のホームページ、医療費を支払ったときに記載がありますので詳細は確認ください。

訪問診療について

高齢のご家族が病院に通院することが困難になった場合には、 訪問診療 を使うことができます。現在国としても推進している制度になります。なるべく入院を減らし自宅で治療ができるようにと言うことを目標として導入されている制度です。往診との違いは定期的に自宅を訪問し診察を受けるという点が違う点になるかと思います。往診の場合にはその都度症状が悪くなった場合に依頼をして診察を受けるということですが、訪問診療の場合には月に2回程度定期的に症状のチェックをしてもらえます。
遠方の病院に薬をもらいに通院するために通っていたが、通院が困難になってしまい家族の負担になってしまったというような場合には訪問診療を使うことも一つの手段かと思います。

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