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ウーバーイーツユニオン 東京都労働委員会にて不当労働行為救済申立てに対し、命令が出る。

以下、フリーランスユニオン 共同代表の土屋俊明さんのFB投稿の転載です。
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・命令書(全文)
https://www.ubereatsunion.org/pdf/meirei2022/meireisyo.pdf

・命令書の概要
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/11/25/14.html

去る11月25日、東京都労働委員會はウーバージャパン株式會社およびウーバーイーツジャパン合同会社に対して団體交渉に応じるよう命令を下しました。
私の所属している労働組合ウーバーイーツユニオンが2019年に出した団体交渉要求をウーバー側が拒否している事に対し、ユニオンが不当労働行為として都労委へ救済申立てを行っていたものです。

最初の団交申し入れは結成5日後の2019年10月8日、都労委に救済申立てを行ったのが2020年3月16日。
今回の決定では当方の訴えがほぼ認められました。
これは利用者でも分かりづらいアプリの仕様、配達員の労働実態、ウーバー側の秘密主義や奇怪な主張から来る諸問題などの膨大な証拠群に対して粘り強く向き合い、綿密に戦術を組み立てて下さった弁護団の見立ての正しさを証明しています。
その主張を受けた都労委の判断は平明であり、プラットフォームビジネスに対して特段の知識を持ち合わせていない方が読んでも納得しやすい内容となっていると思います。(「ウーバー側が配達員に対して支払う配達手数料は配達員の労務の提供に対する対価としての性格を有する」とか。〜概要9ページ)

フリーランス労働者に対して労働組合法上の労働者性を認めた判断はこれが初めてではありません。
とは言え、今回の命令書に連ねられた意外性に乏しい内容を目にすると、これが結実するまでの私たちや都労委の膨大な労力と上手く結びつかないようにも思えます。
これまでは主に
「仕事の内容ではなく、フリーランスという立場によって、一部の労働者には団体交渉権が認められてこなかった」
という事で合ってると思います。
従って労働実態に即したこの度の判断は、本来(広義の)労働者が持っている当然の権利を、行政が改めて認めたという意味で大きな価値を持つものだと思います。

この度は弁護団をはじめ、証拠集めに協力してくれた配達員の皆さまやユニオンメンバーのみんな、証言台に立って下さった方々、継続的に取材及び報道してくださったマスコミの方々、さらにユニオン活動に参加して下さったり、応援、協力して下さった全ての方々に改めて感謝申し上げます。

どうもありがとうございました。

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