4/1~スタートする「配偶者居住権」。2つのメリットと1つのリスク
■配偶者居住権とは?
相続時に「居住権」と「所有権」を分けましょう、というものです。
■2つのメリット
①配偶者に現金を残せる
配偶者に所有権ではなく居住権で相続することにより、低い評価額で相続することができます。それにより、配偶者にいままでよりも多くの現金を残してあげることができます。
そうすることで、配偶者の老後の生活費や施設入居費用を残してあげることができます。
簡単に言うなら「配偶者に老後の安心」をプレゼントできます。
②二次相続の節税になる
居住権はどんどん評価額が小さくなっていきます。(減価償却みたいなものですね)
そして死亡時(二次相続発生時)には、評価額ゼロになります。そのため「二次相続の節税になるのでは!」と注目されているのです。
■最大のリスクは、途中での消滅。
最大のリスクは、居住権が途中で消滅することです。
例えば
・自宅の手入れが行き届かず、利便性が高い駅前マンションに引っ越したい
・施設に入居したがお金が足りないため、自宅を賃貸に出したい
など。
意外と可能性はあるのではないでしょうか。
そうすると、親には譲渡所得税(低い金額で譲渡した場合)、子には贈与税が課税されます。相続税より高い課税がされる可能性があります。
メリットのある制度かもしれませんが、の仲が悪いケース、後妻の場合など、人によってはトラブルになるケースがあります。
家族構成、資産状況、ライフプランなどをヒアリングし、正しいアドバイスをしていきましょう。