認知症とNISA
こんにちは!
お金と心を満たす、NISAママ
ゆうりです♪
8月に入って、
日本2例目となる
認知症薬「ドナネバブ」が承認されました。
ここでふと…
「あれ?認知症になったら、
NISAってどうなるの?」
なんでもNISAに繋がってしまう私…😎
気になったので、
今回調べてみました!
NISAを既に始めている方は
ぜひ最後まで読んでみてくださいね😎
1.認知症になったら、NISAは管理できない
認知症になると、
身の回りの判断が
つかなくなることがあります。
そこで、
NISA口座の持ち主が
認知症になった場合、
売却また引き出しができなくなります。
【画像がびーん】
え、じゃあ
せっかく何十年も貯めてきたのに
お金、使えなくなるの…!?
そんなの嫌〜!!
財産の管理は
その財産の所有者にしか
認められない権利なので
たとえ家族でも
勝手に移動したり、
出金したりできません。
こんな時、他の人に
保有している金融商品の
運用指示や売却、
管理をお願いできる
制度や仕組みがあるので
3つご紹介します!
2.本人以外が代わりに運用できる方法
①成年後見人制度
判断能力が不十分な人を保護する制度。
親族または当人が
家庭裁判所に申立て、
家庭裁判所が
家族や専門家など
選任して決まります。
選任された人が
本人に変わって
保有商品の
「売却」「出金」が
できます!
※ただし、
現状維持が目的となるので
新規の「買付」はできません。
管理する財産を
「増やす」ではなく
「守る」ことを
目的としています。
②家族信託
本人(=委託者)が
財産の権利を2つに分けて、
家族の中から
財産の管理を行う人(=受託者)を
選んで契約し、
財産の管理や運用を任せること。
主に親の財産を
子どもが管理することが多いです。
この時分ける財産の権利は
財産の利益を得る権利と
財産を管理する権利。
この2つを
運用する子どもが持つか
利益は親で
管理だけ子どもへ
などもできます。
成年後見人より自由度が高く
新たに資産を増やすため
「買付」も可能です。
成年後見人制度とは違って
財産の管理を行う人(=受託者)が
主体的に運用していくことができます。
公証役場で公正証書に記したり、
専門家を通して
契約を結ぶことができます。
③生前贈与
財産をあげる人(=贈与者)と
財産をもらう人(=受贈者)との間で
贈与の契約をすること。
主に親族間で行われます。
また、
NISA口座のまま
相手のNISA口座に
贈与はできません💦
なので、
一度現金化するか
NISA口座→特定口座(利益が課税になる口座)へ移すことは可能です。
これだけだと普通の贈与ですが、
生前贈与することにより
将来亡くなった時の
相続する資産を減らすことができます。
相続する資産が減ると…
相続税を減らせる!!
なくなった時の相続税は
相続される側(=残された人)が
負担に感じるもの。
税金対策で、
生きてる間に
資産を渡してしまうことを指します。
以上、3つの対策をご紹介しました。
「認知症になる前」に対策をしよう!
私は「認知症」なんてまだまだ先
結構本気で思ってた笑
でも調べてみて、
若い人だと、
私の同じくらいの年齢で
発症している方もいたらしいんです。
今の私が認知症になったら…?
そう考えると
案外遠い未来でもないと
感じました。
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不安でいっぱいのママでも、
ゆうりは
「お金」と「心」
2つの余裕を持って、
いつでも笑って過ごせるママになれる
お手伝いをしていきます!
それでは、
お話しできることを楽しみにしています♪
ここまで読んでくださり、
ありがとうございました☺️
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