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認知症とNISA

こんにちは!

お金と心を満たす、NISAママ

ゆうりです♪

8月に入って、
日本2例目となる
認知症薬「ドナネバブ」が承認されました。

ここでふと…

「あれ?認知症になったら、
NISAってどうなるの?」

なんでもNISAに繋がってしまう私…😎

気になったので、
今回調べてみました!

NISAを既に始めている方は
ぜひ最後まで読んでみてくださいね😎


1.認知症になったら、NISAは管理できない

認知症になると、
身の回りの判断が
つかなくなることがあります。

そこで、
NISA口座の持ち主が
認知症になった場合、

売却また引き出しができなくなります。


【画像がびーん】

え、じゃあ
せっかく何十年も貯めてきたのに
お金、使えなくなるの…!?

そんなの嫌〜!!

財産の管理は
その財産の所有者にしか
認められない
権利なので

たとえ家族でも
勝手に移動したり、
出金したりできません。

こんな時、他の人に
保有している金融商品の
運用指示や売却、
管理をお願いできる

制度や仕組みがあるので
3つご紹介します!


2.本人以外が代わりに運用できる方法


①成年後見人制度

判断能力が不十分な人を保護する制度。

親族または当人が
家庭裁判所に申立て、

家庭裁判所が
家族や専門家など
選任して決まります。

選任された人が
本人に変わって

保有商品の
「売却」「出金」が
できます!

※ただし、
現状維持が目的となるので
新規の「買付」はできません。

管理する財産を
「増やす」ではなく
「守る」ことを
目的としています。


②家族信託

本人(=委託者)が
財産の権利を2つに分けて、

家族の中から
財産の管理を行う人(=受託者)
選んで契約し、
財産の管理や運用を任せること。

主に親の財産を
子どもが管理することが多いです。

この時分ける財産の権利は

財産の利益を得る権利と
財産を管理する権利。


この2つを
運用する子どもが持つか

利益は親で
管理だけ子どもへ
などもできます。

成年後見人より自由度が高く
新たに資産を増やすため
「買付」も可能です。

成年後見人制度とは違って
財産の管理を行う人(=受託者)が
主体的に運用していくことができます。

公証役場で公正証書に記したり、
専門家を通して
契約を結ぶことができます。


③生前贈与

財産をあげる人(=贈与者)と
財産をもらう人(=受贈者)との間で
贈与の契約をすること。

主に親族間で行われます。

また、
NISA口座のまま
相手のNISA口座に
贈与はできません💦

なので、
一度現金化するか
NISA口座→特定口座(利益が課税になる口座)へ移すことは可能です。

これだけだと普通の贈与ですが、
生前贈与することにより
将来亡くなった時の
相続する資産を減らすことができます。

相続する資産が減ると…

相続税を減らせる!!


なくなった時の相続税は
相続される側(=残された人)が
負担に感じるもの。
税金対策で、
生きてる間に
資産を渡してしまうことを指します。


以上、3つの対策をご紹介しました。

「認知症になる前」に対策をしよう!

私は「認知症」なんてまだまだ先

結構本気で思ってた笑

でも調べてみて、

若い人だと、
私の同じくらいの年齢で
発症している方もいたらしいんです。

今の私が認知症になったら…?
そう考えると

案外遠い未来でもないと
感じました。

あなたは、どう感じましたか?

この記事を読んで、
「勉強になった!」
「知ることができてよかった」
など、

ちょっとでも心が動いたら、
「スキ」で教えてください✨


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ちょっと話聞いてもらおうかな…
こんなコト話していいのかな…

不安でいっぱいのママでも、
ゆうりは

「お金」と「心」
2つの余裕を持って、

いつでも笑って過ごせるママになれる
お手伝いをしていきます!

それでは、
お話しできることを楽しみにしています♪

ここまで読んでくださり、
ありがとうございました☺️


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