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【詳細説明その5(発展編)】外国人雇用に伴う入管申請の具体的手順③「在留資格該当性・基準適合性・相当性の考察(1)」(入管実務セミナーnote版)

【1】今回は、「3つの視点」を詳しくみていきます

さて、前回の有料記事で、「3つの視点」が思考回路として確立すれば、入管法実務における処理過程がかなり楽になる、ということをお伝えしたけれど、覚えていらっしゃいますか?

外国人が日本に在留できるか否か判定するには、まず、①法律に活動の根拠となる在留資格が準備されているのか否か(また、当該外国人が従事する活動はなにか)、②在留資格が準備されているとしたらその外国人は在留資格ごとに定められた基準を満たしているか、③(在留申請の場合には)変更や更新を認めるに足りる相当な理由があるのか否か

前回、とても大切だと記述した3つの視点です。そして、在留資格の判断や文章構成においては、必ず、在留資格該当性→基準適合性→相当性の流れで検討していこうというお話でした。今回は、上記①「在留資格該当性」、上記②「基準適合性」、上記③「相当性」について、さらに詳しくみていこうと思います。

今回は、「在留資格該当性」について、フォーカスします。

※なお、「相当性」については、入管法第20条・第21条を引用し、行政裁量の観点でも触れていますので、ぜひご一読ください。

【2】在留資格該当性(総論)

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