FP2級M.ㅣ毎日140字で賢くなる 2023年6月15日 23:55 【不動産】登記していれば、権利変動を第三者に対抗することができる。(対抗力あり)一方で、登記していても原則としては法的に保護されない。(公信力なし)仮登記の際には、対抗力さえ与えられていないので注意。 #登記 #不動産登記 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート