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タックスプランニング

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【税金】確定申告はe-TAXの利用で便利になる。メンテナンス時間を除き24時間申請可能で、現在は、マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式にてログイン可能。
特に、青色申告者はe-TAX を利用すれば、利用しないときより10万円多く青色申告特別控除を受けることができる。

【税金】贈与税の非課税制度
結婚・子育て資金:直系尊属から結婚や子育てのために贈与された資金につき、受贈者1人あたり1,000万円(結婚に関しては、うち300万円)が非課税。
教育資金:直系尊属から教育のために贈与された資金につき、受贈者1人あたり1,500万円までが非課税。

【税金】
「給与」は、雇用契約を前提に支払われるもので、経理上は損金となる。
一方で、雇用契約のない役員に支払われるのは「報酬」で、過大と判断される金額が損金にならず、課税対象となる。

●損金算入可能な条件
1. 定期同額給与
2. 事前確定届出給与
3. 業績連動給与

【税金】売上高5,000万円以下の中小・零細企業は、業種によって異なる「みなし仕入れ率」を利用して、消費税を一部免除できる。この制度を、仕入税額控除を一般課税として、簡易課税制度と呼ぶ。インボイス制度開始後も簡易課税制度は存続するが、「消費税簡易課税制度選択届出書」が提出義務。

【税金】消費税の仕入税額控除とは、最終的に消費者が支払う消費税を販売業者やその仕入先が分担して納付する制度。
インボイス制度により、免税事業者から仕入れた課税事業者は、本来は免税事業者が支払うべき税負担をも課されることになるため、免税事業者の納税か失注による減収が懸念されている。

【相続税】マンション節税とは、相続税評価額と実勢価格の差額を利用して相続税を減らすこと。相続税評価額は、建物には固定資産税評価額、土地には相続税路線価が適用されるが、これらは公示価格より低く設定されており、公示価格を目安に需給により決まる実勢価格との差額は大きくなることもある。

【税金】ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付することで、住民票のある自治体で徴収される所得税・住民税の一部が控除される制度。給与や副収入、家族構成によって控除上限額は異なるが、上限内であれば2,000円を除いて還付される。なお寄付返礼品の相当額は、寄付金の3割以下が義務。

【税金】住民税は主に、個人が等しく課される「均等割」と、所得に応じて課される「所得割」で構成されている。
前年の所得をもとに6月より支払うが、賦課期日である1月1日に住民登録されている市区町村に支払う。住んでいるわけではないが事務所・事業所や家屋敷がある人でも均等割は支払う。

【税金】退職金には所得税がかかるが、退職所得控除を使うことで課税金額(退職所得)を減らすことができる。源泉徴収で処理したい場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を退職先に提出する必要がある。提出しなかった場合は、確定申告することで還付を受けることができる。

【不動産】不動産取得時には、(都道府県に)不動産所得税、(国に)登録免許税、(国に)印紙税を納付する。不動産保有時には、(市町村に)固定資産税、(該当する所有者が市町村に)都市計画税を納付する。
課税標準は、全て固定資産税評価額。

【資産】FXによる利益は「先物取引にかかる雑所得」で申告分離課税の対象。税率は一律20.315%。
課税対象者は以下の通り。
・給与所得が2,000万円以下もしくは年金収入が400万円以下で、FXの年間収入が20万円以上の者。
・給与所得がなく、FXの年間収入が38万円以上の者。

【税金】家賃収入は不動産所得。また、総合課税のため、給与や他の所得と合算して自己申告する。そのほか不動産所得には、礼金・更新料・共益費・返還する必要がない敷金・保証金が含まれる。