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ライフプランニングと資金計画

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#産休

【社会保険】出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産までが「産前休業」。出産から6週間後までが取得義務で「産後休暇」。産後休暇は任意で8週間後まで取得可能。
この産休期間には給与の約2/3が「出産育児一時金」として支給される。