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定額減税がはじまります!

2024年度の税制改正により実施される「定額減税」。
6月に入り、毎日のように報道されていますね。
物価上昇による国民負担の軽減を目的とした施策で、
ざっくり言えば

所得税:30,000円
住民税:10,000円
合計40,000円

が減税される制度なのですが、「適用される条件」「対象になる人・ならない人」「時期」などがけっこう複雑なので、いまいちピンと来ていない方も多いのではないでしょうか。
今回はなるべくやさしめに、定額減税について解説してみたいと思います。

所得税の定額減税

控除額:1人あたり30,000円 
追加控除:扶養している配偶者・扶養親族がいる場合、1人当たり30,000円が追加で控除
1度に控除しきれない場合は、翌月以降に繰り越し

サラリーマンや公務員のような給与所得者の場合、2024年6月1日以降、最初に支払われる給与または賞与の源泉徴収税額から控除されます。
またリタイアして老齢年金を受け取っているような公的年金受給者も、同様に6月1日以降最初に受け取る公的年金の源泉徴収税額から減税されます。
個人事業主は2024年分の確定申告で控除、もしくは2024年分の所得税に係る第1期分の予定納税額から控除します。控除しきれない場合、第2期分から控除できます。

個人住民税の定額減税

控除額:1人あたり10,000円
追加控除:扶養している配偶者・扶養親族がいる場合、1人当たり10,000円が追加で控除

給与所得者は2024年6月の住民税を支払わず、7月から2025年5月の11か月間、定額減税分の差し引いたぶんの住民税を支払うことになります。
公的年金受給者は2024年10月以降最初に受け取る公的年金の源泉徴収税額から減税。
個人事業主は6月(第1期分)から控除され、控除しきれない場合は8月(第2期分)以降、順次控除されます。


定率減税のスケジュール

条件

・この制度は高所得者を対象外とするため、年間所得1,805万円(年収2,000万円相当)超の方は減税を受けられません。
・追加減税の対象となるための扶養配偶者・親族の所得は、48万円以下。
・日本国内の居住者であること。

低所得者への給付金

一方で所得が少ないなどの理由で所得税・住民税を払っていない世帯には、減税ではなく給付金という形で調整されます。
例えば2023年度住民税非課税世帯の世帯主には、7万円が給付されます。さらに18歳以下の子どもがいる場合、1人当たり5万円が加算されます。

ふるさと納税や住宅ローン控除はどうなる?

実質2,000円の負担で、寄付した自治体から様々なお礼の品受け取れる「ふるさと納税」ですが、そもそも「税額が減る制度」ではありません。また、控除額上限は定額減税を行う前の所得割額を用いて計算するため、定額減税はふるさと納税には影響ありません。

また住宅ローン減税により、定額減税分の所得税が2024年12月までに差し引けなかった場合は、その分が前述の調整給付金として、1万円単位で受け取ることができます。よって減税の恩恵を受けそびれることはありません。

一時的な施策であり、大きな経済効果につながることはないだろう、との見方もあるこの「定額減税」ですが、手取りが増えることは間違いありません。本来の目的の通り、物価が上がっているぶんの生活費に充てる方も多いかと思います。また6月には住民税がゼロになる(給与所得者)など、必要以上に余裕を感じてしまい、財布のヒモが緩んでしまうかもしれません。きちんと制度を理解して、日常生活に活かしてくださいね。

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