社会保険労務士法人ファウンダー 代表 米田正則 2020年9月14日 16:57 60歳前半の老齢年金を受給していた方が、障害年金を受給することなりました。その時どちらの年金を選択するかを『年金受給選択申出書』を届出をします。65歳になったとき、老齢年金の額も変わりますが、その為郵送で送られて来るので、改めて『年金受給選択申出書』を届出する必要があります。 #障害年金 #老齢年金 #60歳前半 #60歳後半 #年金受給選択申出書 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート