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【3分でわかる】法人とは?各種団体との違いも踏まえて解説!

団体とは

だん‐たい【団体】 出典:広辞苑
①なかま。くみ。あつまり。「―旅行」
②共同の目的を達成するために結合した、二人以上の集団。法人・政党・クラブなど。「政治―」

世間にはたくさんの人の集まりがありますよね。
〇〇協会、社団法人△△、労働組合、はてやサークルなどなどあります。

これだけ多いと、これらの違いもわからず、胡散臭くも感じます。

ですので端的に、「法人」とついているかいないかで見分けましょう

逆に法人とついていない○○協会、○○連盟などは全て極論でいうと同じ目的が集まった人たちが団体名を名乗っているにすぎません

厳密にはそれぞれ違いがありますが、法的には「法人か否か」なのです!

法人とは

法人でも色々あります。
社団法人、財団法人、宗教法人などなど…

まずはその成立のさせ方を民法から見ていきましょう。

民法 第33条(法人の成立等)
1.法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2.学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

これはつまるところ、何かしらの法人は全て別の法律にて規定されているものであり、それらは以下に基づき法令の規定に従うのです。

民法 第34条(法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

株式会社の場合

法人のなかからひとつ例として皆さんにも最も関連がある法人である、株式会社について少し触れようと思います。

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
手続だけで起こすことが可能というわけです。

会社法 第49条(株式会社の成立)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

他にも定款の作成など手続の際に行わないといけないことはございますが、このように法人は法律にて定められた手続を行うことで立ち上げられるものであり、この手続を行わなければその他一般的な団体となります。

気になる団体(例えば宗教団体とか)がありましたら是非法人かどうか調べてみてください、案外法人とは多いものです。

他にもわからないことや、気になることなどがあれば
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