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土曜日の祝日はなぜ振替休日を発生させないのか!!

土曜日は休日だろうがーーーーーー!!!!

皆さん、2020年はどんな年かご存じでしょうか。
そう、祝日が土曜日にない年でございます(2016年以来3年ぶり)。

お得でいいですね。

ここで疑問に思いませんでしょうか。
なぜ土曜日に祝日がきた時点で月曜日が休みにならないのかと。

ここで以下の2点を確認していきます。
1.「休日」とはどういうものなのか。
2.振替休日はどういうロジック・法律にて生じるものなのか。

1.法律における「休日」とは

まず、週に1日は労働基準法第35条第1項に基づいて休まねばなりません。
これを「法定休日」と呼びます。

第三十五条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

また、同法第32条にて労働時間は1週間で40時間と定められているので、もう1日休日が必要です。この休日のことを「法定外休日」、または「所定休日」と呼びます。

第三十二条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

よって、1週間の休日は、法定休日が1日および法定外休日が1日という構成が基本となっております。

2.土曜日の祝日が振替休日とならない理由

振替休日は、「国民の祝日に関する法律」によって定められております。

日本には同法第2条に定められている通り、年間16日の「国民の祝日」(以下「祝日」とします)があります。
そして同法第3条第1項で祝日が休日であることおよび祝日が日曜日であった場合振替休日が発生することが定められております。

第三条
「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

これは「休日同士が重なった場合に振替休日が発生すること」を意味しております。

この法律では
一般的に法定休日が日曜日であることを想定しているので(他の法律でも実際日曜日が休日であることを定めていたりします)、日曜日の場合のみ振替休日が発生するのであり、
土曜日では振替休日が発生しないのです。

よって、完全週休二日制がより浸透し、社会的通念として土曜日が休みであることが当たり前となることで
『「国民の祝日」が日曜日または土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。』
と改正されることを願っていきましょう。

ここまで読んでくださった皆様はまず今年の祝日が土曜日にないことを確認してくださいますと、ちょっとお得な気分になれるのでおすすめです。

ちょっとお得な気分になれることやさらなる疑問がございましたらコメントやTwitterで連絡ください。

おわり。

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