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研究と実務における法律の捉え方の違いについて。説の有無には違和感がある【所感】

今日は表題の通り、所感を綴ろうと思います。
研究と実務ってこういう違いがあるのだなあと表面的に理解できる程度のものとなっております。

最近、続けて法律用語を簡単に解説するという記事を連続で書いてます。
私が大学院にて民事訴訟法や法社会学を学ぶため判例研究などをしていた時にまとめたものを復習がてらまき直ししているからです。

今は研究などは行っておらず、基本的に法律を使う側に回りました。
その経験を経て改めて過去のメモを見ると、自分の法律をとらえる考え方は随分変わったのだなと思い、単語解説という復習をしています。

違うなと思うこと

説の有無。これに尽きるように思います。

例えば要件事実の定義は実は結構幅があり、教科書などを見ますと主要事実と一体視するような説もあるということが書かれています。
ただ、実務における解説では当然このようなことは省き、通説・判例をベースに紹介するのみでございます。

別に通説・判例であれば特に問題はないじゃないかとは思うのですが、単語程度であればまだしも法律における実務は
人と人との問題なので、まるっきり同じ問題などはないうえに最終的には人が判断するものなので、割と自分の主張したい結論のために説を利用するんですよね。

ならば説についてはより意識的に取り組めばいいのになあと思います。
まあこれは私が実務の方へ未だに心理的に抵抗があり、色眼鏡で見ているだけかもしれません、という所感でした。

他の分野でも研究と実務ではこういった違いがあるのでしょうか。

上記の心当たりがあったり、他にもわからないことや、気になることなどがあれば
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