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メンズエステ営業における風営法 違法の基準や内容は?

こんにちは、メタニキです。

風営法の基礎を知らずして安全なメンズエステ経営はできません。

メンズエステが摘発される大多数の理由が風営法違反によるものです。

風営法をきちんと理解していないと、何が良くて何がダメなのか?わからないまま摘発されてしまうことも...

この記事では、風営法の基礎知識とともに、摘発からお店を守るための対策について紹介していきます。

メンズエステ営業と風営法の密接な関係とは?違法の線引きは曖昧?


風営法とは?

風営法は、正式名「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、風俗営業が周辺環境や子供の健全な育成に悪影響を及ぼさないように、一定のルールを定めている法律です。

一般的には”風営法=性風俗を規制する法律”と捉えがちですが、実態は少し異なり、
風営法でいう風俗営業は、キャバクラやホストクラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどの普段の生活でも馴染みのある業態のことを指します。

性風俗に関しては、「性風俗関連特殊営業」として法律の中では位置づけられ、規制の内容も全く異なります。

メンズエステ経営と風営法の密接な関係性

メンエスでよく問題になるのが、風営法での「性風俗関連特殊営業」に該当するかどうかです。

つまり、ファッションヘルスのような「店舗型性風俗特殊営業」にメンエスも該当するかどうかという点です。

◆店舗型性風俗特殊営業の定義(第2条6項)
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

具体的な解釈は後述しますが、まずはこの条文を覚えておいてください。

風営法違反の罰則

風営法では、「店舗型性風俗特殊営業」を行ってはいけないエリアを、禁止区域と禁止地域としています。

◆禁止区域と禁止地域(第28条1項)
・禁止区域:学校、図書館、児童保護施設などの保護対象物件の周囲200mの区域内
・禁止地域:都道府県条例により定められた地域

メンエスの摘発事例の多くは、営業内容が「店舗型性風俗特殊営業」と見なされ、禁止区域・禁止地域で営業したとして風営法違反となるパターンです。

禁止区域で営業した場合の罰則は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はその両方であり、非常に重い罪となります。

メンズエステと風俗エステの違い

簡単に言ってしまえば、性的なサービスがあるかどうかです。

また手続きとしては、「店舗型性風俗特殊営業」の届出をしているか、していないかの違いになります。

ただし、派遣型の風俗エステであれば、いわゆるデリヘルとしての届出を出すことによって開業することが可能です。

派遣型の健全メンエスに関しても、デリヘルの届出を出せば、最悪の場合摘発は防げます。

マンション型は風営法で違法になるのか?

問題は風営法の「店舗型性風俗特殊営業」に該当するかであって、マンション型かどうかのお店の形態は関係ありません。

先ほどの定義と照らして見ていきましょう。

◆定義のおさらい(風営法第2条6項)
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

これをメンエスに当てはめてみると…

”個室において”→密室での施術は該当
”異性の客”→これも当然、該当(同性であれば非該当)
”客の性的好奇心に応じて”→ここが問題点!
”客に接する役務”→エステである以上、該当

ポイントは3つ目の「性的好奇心に応じて」の解釈。

「風営法解釈運用基準」では、”当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。”と説明されていて、メンズエステで想定されるサービスと照らすと以下のように判断できます。

完全にアウトなもの

手淫(手コキ)によるヌキサービス
本番行為

クロに近いもの(「性的な感情に応えた」と判断される可能性が高いもの)

露出の高い服装
性的なサービスを想起させるHPの内容
鼠蹊部マッサージ
密着してセラピストの胸をお客の顔に当てる
足でお客の股間を触る など

いずれもメンエスには欠かせない施術ですが、クロに近いと言わざるを得ません。

メンズエステの摘発原因

風営法違反で摘発・逮捕となるその発端は何かについて解説します。

私の考える主な原因としては

露出の高い衣装でのアピール

HPやSNSなどで、過激な衣装の写真を載せて集客していると、警察の目にも留まりやすいですし、動かぬ証拠にもなります。

オプションでの性的サービスの匂わせ

露出の高い衣装を控えても、オプションで衣装チェンジがあったり、怪しげなオプションがあると、性的サービスを助長していると見なされます。

マンション居住者の通報

居住用の物件で、無許可で店舗運営をすると、不特定多数のお客の出入りを住人に怪しまれ、管理会社へ通報→警察へと通報されるパターン。

風営法違反以前に、賃貸借契約違反になり、退去を迫られることもあります。

悪意のある客からの通報

同業者からの嫌がらせ、お店・セラピストと何かしらのトラブルとなった客からの憂さ晴らしなどからのタレコミで摘発に至るケース。

セラピストへの教育不足

採用時にセラピストにしっかりと基本的な知識と禁止事項を教育していないと、安易に露出の高い衣装で集客したり、裏オプションで性的なサービスを行ったりしていまいます。

健全メンズエステの定義とは?

摘発を受けない健全メンエスを持続的に営業するにはどうすればよいでしょうか?

◆本当の健全メンエスの条件
・許可あり物件・・・管理会社、居住者とのトラブルが激減
・露出なしの衣装でのSNS集客・接客・・・風営法の適用を受けずに済みます
・衣装チェンジオプション・裏オプションなし・・・警察からの疑いの目をそらせます
・鼠蹊部施術なし・密着なし・・・風営法に抵触しないための最善策です

4つ目の鼠径部施術や密着なしとなると、メンエスの醍醐味が薄れ、集客面でかなり苦戦するかと思います。

過度は厳禁ですが、施術の範囲や度合いを少し柔軟にする必要があります。

メンズエステの摘発対策

以上を踏まえ、摘発リスクを下げる具体的な方法を紹介します。

重点ポイント5選をまとめましたので、しっかりと実践してください。

露出の高い衣装での施術・集客はNG

「性風俗特殊営業」と見なされないための基本対策です。

明確なラインはありませんが、最低でも衣装のままでコンビニに出かけられるぐらいが無難です。

お店のHPやTwitter、セラピストの個人アカウントでの写真も同様。

これらはお店が性的サービスの提供に関与している証拠となるため、必ず対応してください。

怪しいオプションを設定しない

オプションの明記にも注意が必要です。

客単価アップのためにオプション設定をしているメンエスも多いですが、内容が性的なものを想起させると、違法となり得ます。

衣装チェンジや「スペシャルコース」などの疑わしいオプションの掲載は避けましょう。

許可物件で経営する

摘発対策というよりも健全な経営のための必須項目です。

無許可物件の場合、不特定多数の男性が出入りがバレると、管理会社への通報から強制退去となることも。

許可物件での営業であれば退去のリスクもなくなる上、警察への通報リスクも抑えられます。

開業時には、事業利用可の物件か確認しましょう。

業務委託契約書と同意書

お店が違法行為に関与していないことの証拠になるので、摘発を回避するための一番の有効手段です。

多くのメンエスでは、お店とセラピストは雇用形態ではなく業務委託形態となっています。

セラピストと業務委託契約を結んでいれば、例え捜査があった場合でも、業務発注先での出来事として、店側の責任は低くなります。

さらに、お客とも同意書を交わして証拠を残しておきましょう。

「性的な行為をしないようにセラピストにも、お客にも注意喚起をしていたのに、密室で個人間の判断で性的な行為を行ってしまった」というお店側の姿勢が証拠として残り、刑事責任を問われにくくなります。

セラピストへの教育を徹底する

経験の浅いセラピストだと、一般的なメンエスと風俗エステの明確な区別がつかず、性的なサービスも仕事の範囲内だと勘違いしていることがあります。

普段からセラピストとのコミュニケーションを取り、性的なサービスや露出の高い衣装での集客などのNG行為をしっかりと教育しましょう。

メンズエステの摘発事例

最新のメンズエステ摘発事例をまとめてご紹介します。

摘発のきっかけとなった情報源は、同業者や面接を受けたセラピスト、謎の通報と様々です。

情報源が何にせよ、店側で性的なサービスの提供を行わないよう徹底すれば、摘発を避けられますので、自店の対策として確認して下さい。

健全なメンエス経営のポイントが理解できたのではないでしょうか。

他にもメンエス経営に関する様々な情報発信と支援サービスを提供しています。

まだまだメンエス経営に不安を感じている方、もっと色々な情報を知りたい方は、ご活用してみてください!


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