認定考査 参考解答例(平成26年)

参考解答例(平成26年)
小問⑴
売買契約に基づく代金支払請求権

小問⑵
1 Xは,Aに対し,平成25年11月20日,本件彫刻像を代金50万円で売った(以下,「本件売買契約」という)。
2 Aは,1の際,Yのためにすることを示した。
3 Aは,Yに対し,平成25年10月30日,1の代理権を授与した。

小問⑶
1 1から3までの事実は認める。

小問⑷
1 債務不履行解除
⑴ X及びYは,本件売買契約に際し,本件彫刻像をAの自宅において,平成25年11月25日に,Aに引き渡すこと,Aが本件彫刻像の引渡しを受けた後,5日以内に,売買代金を支払うことについて,合意した。
⑵ Yは,Xに対し,平成25年12月3日,本件彫刻像の引渡しを催告した。
⑶ 平成25年12月15日は,経過した。
⑷ Yは,Xに対し,平成25年12月28日,本件売買契約を解除するとの意思表示をした。
2 相殺の抗弁
⑴ Yは,Xに対し,平成25年6月10日,弁済期を平成25年3月10日として,100万円を貸し付けた。
⑵ 平成25年3月10日は,到来した。
⑶ Yは,Xに対し,上記代金債権をもって,原告の本訴請求債権とその対当額において相殺するとの意思表示をした。

小問⑸
履行の再抗弁―債務不履行解除の抗弁に対して
1 Xは,Aに対し,平成25年11月25日,本件売買契約に基づき,Aの自宅において,本件彫刻像を引き渡した。
代物弁済の再抗弁―相殺の抗弁に対して
1 Xは,平成25年11月25日,本件掛け軸を所有していた。
2 Xは,Yとの間において,平成25年11月25日,抗弁2⑴の貸金債務の支払に代えて,本件掛け軸の所有権を移転するとの合意をし,同日,その合意に基づき,Yに対し,これを引き渡した。


小問⑵
「よって書き」は,「よって,原告は,被告に対し,本件売買契約に基づき,代金50万円の支払を求める。」。

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