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【調査レポート集】離婚後共同親権問題を追って

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離婚後のカップルが、子どもに対する親権を共同で行使するという、離婚後共同親権制度。その導入の是非をめぐる議論が続いています。玉石混合のネットの議論を、正確な事実と信頼性の高い法律…
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#離婚後共同親権

【theLetter】民法学の第一人者は、なぜ離婚後共同親権「反対」に転じたのか/連載一…

連載一覧第1回「告解」 連載のきっかけとなった、あるシンポジウムでの学者の小さな懺悔。 第…

NON-LIQUET or open trial without evidence

Stormy Friday A hunger strike carried out by a French man at Sendagaya station ended in …

【離婚後共同親権】日本共産党ジェンダー平等委員会の見解を"批判的に”読んでみた(2…

〔写真〕言わずと知れた、代々木の日本共産党本部ビル。 【おことわり】当noteでは、信頼性の…

【判決分析】離婚後単独親権違憲訴訟一審判決(東京地判令3・2・17)

〔写真〕2021年2月17日、一審判決を伝える朝日新聞電子版 大方の予想通りの判決ではあ…

【ブックレビュー】「離婚後の共同親権とは何か」―虚妄の離婚後共同親権推進論と対峙…

梶村太市・長谷川京子・吉田 容子編著「離婚後の共同親権とは何か 子どもの視点から考える」(…

【離婚後共同親権】面会交流原則的実施論はなぜ間違っているのか(3)「原則論の微調…

※前記事 前回記事でご紹介したように、面会交流原則的実施論は、裁判実務関係者からの総批判…

【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(3・完)立法趣旨なき家事事件手続法65条の”漂流”

※前記事 これまでの連載で、法律上の子の意思の反映させる制度として、家庭裁判所調査官の調査、子どもの手続代理人制度をご紹介してきましたが、いまいち、な印象を持たれたのではなかろうかと存じます。 その背景は、家事事件手続法の考え方にあります。 以下にご紹介する文献に沿って解説していきます。 窪田充見「子に対する手続保障」(所収「講座実務家事事件手続法」(日本加除出版)P.441~P.455) ※神戸大学大学院法学研究科教授 1、子の意思を把握するための家事事件手続法の

【ブックレビュー】「離婚後の子どもをどう守るか」―”子ども中心”の権利構成が提示…

1、目指したのは批判だけではなく”対抗案”の提示同じ編著者による、親権・監護権をめぐる法…

【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(1・補)「調査官…

※前記事 前回記事では、子の意思を忠実に汲み取るべき家庭裁判所調査官が、面会交流のごり押…

【離婚後共同親権】面会交流原則的実施論はなぜ間違っているのか(1)「監護親や子の…

1、「原則実施」ではなく「原理主義」離婚をめぐる様々な争いの中で、最も熾烈な争いの1つが…

【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(2)「子どもの手…

※前記事 前回は、子の意思を確認する方法として主流を占めている、家庭裁判所調査官の調査に…

【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(1)「家庭裁判所…

ご質問をいただきました。 別居・離婚時の面会交流について、子の意思を監護者の意見が反映さ…

【離婚後共同親権】面会交流の”強制”はどこまで許される?<判例調査> ※適宜更新

下記の前回記事で、面会交流は別居親が同居親に面会交流を「強要」する権利ではないことを明ら…

【離婚後共同親権】面会交流に関する裁判例を調べてみたよ<判例調査>(Ver2.0)

離婚に直面したシングルマザーの方が最も頭を悩ませる問題の1つが、別居した夫(元夫)と子供を会わせるかどうか、どうやって安全に会わせるかという”面会交流”の問題ではないでしょうか。 家庭裁判所の調停委員や調査官から「面会交流やってください」という”圧”がかかり、信頼できる弁護士さんに相談してもむしろ説得されちゃったり。。。なかなか、”セカンドオピニオン”にたどり着けないのが現実かな、と思っています。 私は何らかの法曹資格を有しているわけではありませんが、企業法務の実務経験を