【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(1・補)「調査官調査というブラックボックス」
※前記事
前回記事では、子の意思を忠実に汲み取るべき家庭裁判所調査官が、面会交流のごり押しの立役者になっている実態をご紹介しました。
これは何人かの特異事例というわけではなく、実際に頻発していることです。
「原則的実施論は、DVに曝されてきた子どもに、非監護親との面会を強制する危険を多分に含んでいる。実際の調停の場面でも、「面会交流を実施する」という結論だけが一人歩きし、DV事案であるにもかかわらず、調停委員や調査官から、面会交流の実施を強く説得されることも少なくない。