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【調査レポート集】離婚後共同親権問題を追って

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離婚後のカップルが、子どもに対する親権を共同で行使するという、離婚後共同親権制度。その導入の是非をめぐる議論が続いています。玉石混合のネットの議論を、正確な事実と信頼性の高い法律…
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#DV

家族法制の見直しに関する中間試案/18の疑問点

〔写真〕「ゴルディアスの結び目を断ち切るアレクサンドロス大王」ジャン=シモン・ベルテレミ…

【離婚後共同親権】「こどもまんなか」政策論は、議論の打開策になるか?

君子豹変人を偏見で見てはならない。 と改めて自戒したいと思いますが、これにびっくりしまし…

【theLetter】民法学の第一人者は、なぜ離婚後共同親権「反対」に転じたのか/連載一…

連載一覧第1回「告解」 連載のきっかけとなった、あるシンポジウムでの学者の小さな懺悔。 第…

NON-LIQUET or open trial without evidence

Stormy Friday A hunger strike carried out by a French man at Sendagaya station ended in …

【離婚後共同親権】日本共産党ジェンダー平等委員会の見解を"批判的に”読んでみた(2…

〔写真〕言わずと知れた、代々木の日本共産党本部ビル。 【おことわり】当noteでは、信頼性の…

【判決分析】離婚後単独親権違憲訴訟一審判決(東京地判令3・2・17)

〔写真〕2021年2月17日、一審判決を伝える朝日新聞電子版 大方の予想通りの判決ではあ…

【離婚後共同親権】面会交流原則的実施論はなぜ間違っているのか(1)「監護親や子の安全を害するゴリ押しはなぜ始まったのか」(2021.6.6補足)

1、「原則実施」ではなく「原理主義」離婚をめぐる様々な争いの中で、最も熾烈な争いの1つが、別居親の子への面会交流の要求です。 この点に関し、現在問題になっているのが、家庭裁判所の面会交流に関する調停・審判・間接強制の運用の判断基準として、離婚後も親子の交流を図ることが子の利益にかなうから、子どもの連れ去り、児童虐待、DVによる影響などがない限り、原則的に面会交流を認めるという立場、いわゆる面会交流原則的実施論です。 しかし、一見もっともらしい基準の実態は、以下の大貫憲介弁

【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(2)「子どもの手…

※前記事 前回は、子の意思を確認する方法として主流を占めている、家庭裁判所調査官の調査に…

【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(1)「家庭裁判所…

ご質問をいただきました。 別居・離婚時の面会交流について、子の意思を監護者の意見が反映さ…