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あなたの健康保険証はどれ? 

この記事では健康保険証の種類について整理し、特にその中でも会社勤めの方が加入している、被用者健康保険について詳しく説明していきます。

健康保険とは

日本ではいつでも必要な時に適切な医療サービスが利用できるように国民皆保険制度が導入されています。病気や怪我、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備えるため、日頃から加入者が保険料を支払い、それを財源に必要なときに必要な人が保険給付を受けられるしくみとなっています。そのため日本では全ての人が何らかの公的医療保険に加入しています。
健康保険とは、公的医療保険の一つで会社勤めの方やその家族の方が加入する保険です。略称として社保と言われたりする事が多く、個人事業主や未就業者などが加入する国保と呼ばれる国民健康保険と区別されています。

健康保険の種類

健康保険には2つの種類があり、勤め先によって協会けんぽと組合健保とに分かれます。それぞれの特徴について下記に説明していきます。

協会けんぽ
健康保険組合を設立できない中小企業が主に加入します。国健康保険協会が保険者として運営しており、加入している企業、被保険者ともに最も多い割合となっています。協会けんぽの保険料は都道府県別に料金が設定されています。

組合健保
企業が単独、あるいは共同して健康組合を設立して保険者となります。
企業単独では700人以上の社員が働いている事、共同設立の場合は合算して常時3000人以上の社員がいないと設立ができません。よって組合健保は主に大企業またはグループ会社、その子会社などが中心となっています。

協会けんぽと組合健保の違い

協会けんぽと組合保険で保障される内容については、基本的に違いはありませんので医療費の自己負担割合は同一です。しかし、負担割合や付加給付の有無については違いがみられます。

健康保険料の違い
協会けんぽの健康保険料は、会社と従業員が折半して負担となるため従業員が負担する保険料率は、標準報酬月額の約5%です。この負担割合は変更できません。

対して組合健保の健康保険料は安定的な運営が可能な水準であれば、設立した会社が自由に設定する事ができます。組合によって保険料率には差がありますが、従業員の負担割合が会社の負担割合より低い健康保険組合も存在します。中には従業員が負担する保険料率が3%を下回るような組合もありますが、必ずしも協会けんぽより低いとは限りません。

付加給付の違い
協会けんぽの高額療養費制度や傷病手当金などは健康保険法の規定通りとなっております。高額療養制度は所得によって差もありますが、協会けんぽの場合年収400万円の方であれば約8万円となります。

先程のべたように組合健保は大企業の健康保健に多いため、保険料が安く付加給付が手厚い組合健保もあります。しかし、健保組合においても赤字になっている割合も多くなっており、協会けんぽに比べ必ずしも保険料、保障にメリットがあるとも言えない部分もあります。

まとめ
この記事では健康保険について説明をさせていただきました。あなたの健康保険証を一度確認してみて下さい。



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