GLP昭島プロジェクトへの住民意見について

GLP昭島プロジェクトへの住民意見について、今まとめています。かなりの数意見が出ました。

まだ完全ではありませんが、できたところまで掲載したいと思います。
質問を削除すること(僕の勘違いがあるかもしれない)がわずかながらあるかもしれません。
今後さらに読み込んで意見を増やし、体裁を整えていく予定です。

ご参考頂ければ幸いです。

以下、だーっと羅列します。


1○評価書案の章ごとに、ページの付け方がまちまちである。章番号付とするのか通し番号にするのか統一すること。なお、評価書に関しては、住民の閲覧性の観点から通し番号とすることが望ましい。

2○評価書案p.16大気汚染及び騒音振動の調査予測評価について、地点が5断面から21断面と大幅に増えたことについて、調査計画書段階での現況把握、調査設計に問題はなかったのか、項を割いて検証すること。

3○評価書案p.16日影の調査予測評価について、地点が2地点から6地点と3倍に増えたことについて、調査計画書段階での現況把握、調査設計に問題はなかったのか、項を割いて検証すること。

4○評価書案p.17景観(代表的な眺望地点)の調査予測評価について、地点が15地点から28地点と約2倍に増えたことについて、調査計画書段階での現況把握、調査設計に問題はなかったのか、項を割いて検証すること。

5○評価書案p.17景観(圧迫感)の調査予測評価について、地点が3地点から9地点と3倍に増えたことについて、調査計画書段階での現況把握、調査設計に問題はなかったのか、項を割いて検証すること。

6○評価書案p.8生物生態系の評価の結論に二ホンアナグマの記載がない。重要種であるので二ホンアナグマについてオオタカと同程度の予測評価を行うこと。

7○評価書案p.10日影に関して「5m規制ラインを越えて2.5 時間以上及ぶことはなく、かつ、10m規制ラインを越えて4 時間以上及ぶことはないと予測した」との記述があるが、法規制に照らして考えれば、5m規制ラインが4時間、10m規制ラインが2.5時間の間違いである。修正すること。また、文面から専門知識を持った人間が書いた文章とは思えないので、専門知識を持った人間が再度照査すること。

8○評価書案p.15「自然とのふれあい活動の場」は「自然との触れ合い活動の場」の誤記であるので改めること。

9○評価書案p.16生物生態系の予測にあたっては、「エコロジカル・ネットワークの形成による効果」の検証から予測を始めるのではなく、計画している措置がエコロジカル・ネットワークとして機能するかの段階から予測を行うこと。

10○「生物生態系」と「自然との触れ合い活動の場」に関しては、自然環境への人の出入りに関して、影響が相反する部分がある。新設される中央公園に関しては、触れ合い活動の場としての機能が生物生態系に与える影響についても予測評価すること。

11○代官山緑地に関しては、保全すべき自然環境とするのか、触れ合い活動の場とするのか、各項において都合のいい解釈がされている。代官山緑地の保全・利用方針を明確に統一し、双方矛盾のない予測評価とすること。

12○代官山緑地に関しては、既存のゴルフコースが入場利用者を制限していたことで特異な自然環境が保持されていた面がある。今後ゴルフコースの広大な林地・緑地が消失し、事業計画によれば人の立ち入りの多い緑地公園となるが、代官山緑地を含め事業計画地周辺の利用形態の変化が及ぼす影響についても考慮し、予測評価を行うこと。

13○評価書案p.6-1「西側敷地は代官山緑地に隣接している」とあるが、事業計画地全体の形状を見れば代官山緑地を取り囲むように配置されているのは明らかである。事業計画地を理由もなく東西に分け事業者の都合のいい記述となっている。事実に則った表現とすること。

14○評価書案p.6-2「本事業の5つの事業コンセプト」とあるが、事業内容に全く即していない。例を挙げれば、物流施設とデータセンターが、「水と緑 ~開かれた水と緑の環境創出、玉川上水の水と緑を楽しむ空間づくり~」にはどう考えてもならない。我田引水な自己アピールは避け、事業内容に沿った事業の目的を記載すること。ここで記載している5つの事業コンセプトは、いうなれば環境配慮事項及び住民配慮事項であって事業本来の目的ではない。環境影響評価制度の趣旨に則った記載を行うこと。

15○評価書案p.6-4「計画地に面さない代官山緑地の東側には、福祉施設が隣接している」とあるが、福祉施設の北側は事業計画地に接する。その上、その場所は福祉対象者にとって脅威となりうる道路が新設される予定である。読み手に誤解を与えるような記載は避けること。

16○評価書案p.6-4周囲の概況について、周辺に鉄道の駅があることが記載されているが、事業計画地は西武拝島線、JR青梅線により、北、南、西側が線路に囲まれた場所に位置する。この状況を説明する事実に即した記載とすること。

17○評価書案p.6-9完成イメージ図は、周囲の工場棟や住宅が透過処理され、狭隘なイメージが表現されていない。また、つつじが丘ハイツと物流棟L-1を比較すると、つつじが丘ハイツと高さが同等か、つつじが丘団地よりも低いイメージとなっている。実際にはつつじが丘ハイツの約1.5倍の高さになる計画なので、実際に即したイメージになるよう修正すること。

18○評価書案p6-9「計画地は、はなみずき通りを挟んで東西に分かれた敷地形状となっている」との記載があるが、事業計画では東西に通る新設道路が建設される予定である。事業後、道路ができることを見越した表現とするか、事業後の道路を考慮しないならば、現況のはなみずき通りについても記載せず、東西一体の事業計画地として表現すること。

19○評価書案p6-9「このような道路配置により、現況では南北方向に比べて不足している東西方向の道路網を補い、計画地周辺の道路網や昭島駅前の道路混雑の緩和に貢献できるものと考える」という記載は施設配置計画の項には不要である。「5つの事業コンセプト」も含め、記載したいのであれば環境配慮事項に関する項に記載すること。

20○評価書案p.6-13データセンターの計画建築物断面図は、前ページ物流施設の断面図と同様の図面とし、敷地境界との関係性について明確にすること。

21○評価書案p.6-14緑化計画について、地域貢献棟を他の場所にし、現在の場所を緑地とする計画とすれば、市民の回遊性や豊かで厚みのあるエコロジカルネットワークのさらなる向上を図れる(緑化方針図の緑の矢印をさらに南に伸ばせる)が、それをしないのはなぜか。事業コンセプトの上位2つに挙げられている「水と緑のネットワーク形成」と「まちをつなぐ回遊空間づくり」に反しているのではないか。この事業コンセプトが、本事業の最優先事項ではないのか。

22○評価書案p.6-16公園計画の記載では、法、条例、要項等に沿って必要最低限の公園を作る旨の記載、言い換えれば必要最低限の公園しか作らない旨の記載がされていると思うが、これは5つの事業コンセプトに反していないか。反していないとする理由を明確に述べること。

23○評価書案p.6-19造成工事において、「この造成工事による搬出土量は、表6.2-6 に示すとおり、約40.0万立米と想定する。」とあり、「表6.2-6 建設発生土量等の内訳」で数値が示されているが、評価書案p.8.13-12、「表8.13-3 掘削・盛土による土量収支」と内訳が一致しない。同一図書内で数値が一致していないのはおかしいので、内容を精査し数値または文言を改めること。

24○評価書案p.6-21「図6.2-9 造成計画平面図」と、「図6.2-10 造成計画断面図」では、特に断面⑤-⑤’の断面において、敷地境界のとの距離が一致しない。断面図では場内入場スロープ部の構造を省略しているとも考えられるが、図面は記載内容を統一すること。

25○評価書案p.6-30「主要な関連車両走行ルート図(広域)」を見ると、計画地周辺では分散していた交通量が、圏央道、中央自動車道に集約されていく様子がわかる。通過路線の通る福生市、八王子市では相応の交通量になることが予想されるが、その2市を関係地域とせず、調査予測評価範囲から外したのはなぜか。関係地域としなかったことについて、付加交通量等の検討結果など、客観的な数値を挙げて根拠を示すこと。

26○評価書案p.6-31「図6.2-13(2) 主要な関連車両走行ルート図(計画地周辺))は他事例の評価書に倣った表現がなされている。他事例の場合は幹線道路から近く、走行ルートも単純なので理解できるが、今回の事業は事業者自らが「交通を分散させた計画とした」と言っている通り、走行ルートが重複し、複雑であるため現状の図では住民が理解できない。「どこから」、「どこを通って」、「どの程度の車両台数」が走行するのがわかる図に改めること。

27○評価書案p.6-32交通計画について、交通処理解析には5トン超区分、予測条件としての車種区分は1ナンバー区分とされているが、評価書案はアセス文書であるので、1ナンバー区分で車種区分を統一すること。この項では大型車約1,100台/日となっているが、アセス区分では大型車は3530台/日と3倍以上の大型車となる。この数値の二重表現は住民を混乱させ、住民がイメージする大型車の発生量を過小評価させるものであるので、今後アセス図書においては5トン超区分による大型車台数を一切記載しないこと。

28○評価書案p.6-32 資料編において、「交通計画検討にあたっては、計画地周辺の交差点における交通処理解析において、車種を普通車(最大積載量5トン未満)と大型車(最大積載量5トン以上)に区分して解析を行っている」と記載されており、交通需要率の計算等にその車種区分を使ったと思われるが、「道路の交通容量」(昭和59年9月 公益社団法人 日本道路協会)によれば、「道路構造令の解説と運用(旧版)においては大型車の定義として車両総重量が8トン、最大積載量が5トン以上のもの、または乗車定員が11人以上のものとされていた。これは道路交通法施行規則第2条の定義によったものであるが、これは昭和35年に制定されたものであり、現在の時点では必ずしも現状にそぐわないものもあり、またその見分けが難しいという問題がある。そのため、道路構造令の解説と運用(新版)においてはより車種の見分けが容易となるようにナンバープレートによる定義を示している」と記載され、予測評価で用いる大型車区分が例示されている。「道路構造令の解説と運用」において「旧版」に示され、昭和59年に発刊された交通容量の解説書で既に「現在の時点では現状にそぐわない」と記載されている車種区分を用いたのはなぜか。交通処理解析も「現在の時点で現状にそぐわない」方法で解析を行ったのではないか。5トン超区分で解析する妥当性について、解説資料等を提示し、客観的かつ明確な根拠をもって妥当であるという理由を示すこと。

29○評価書案p.6-32「地域貢献棟については、地域に開放した誰もが利用することのできる施設ではあるものの、本事業で整備する施設の利用者、従業員等による利用が多いことが想定される。これらのことから、データセンター及び地域貢献棟の発生交通量は少なく、物流施設の発生交通量に含まれるものとした」とあり、地域貢献棟という名称及び事業コンセプトと相反する記述となっている。この記述では、「地域貢献棟」はあくまで従業員等向け飲食・休憩施設である。地域への貢献と従業員の福利厚生のどちらがより現実に即しているのか再確認し、より現実に即した表現に統一すること。

30○評価書案p.6-32歩行者動線計画「昭島市の中心市街地への来訪者や近隣に “お住まいの” 市民を迎え入れ」とあるが、「お住まいの」という表現は報告書の文言として適当でないので改めること。

31○評価書案p.8.14-23「予測に反映した環境保全のための措置」において、屋上に設置した太陽光発電設備の発電量を予測に反映したとあるが、全ページまでの予測において、太陽光発電による削減量等をどこで反映させたのかがわかりにくい。太陽光発電による削減について明確に記載すること。

32○評価書案p.6-36給排水計画で「「昭島市宅地開発等指導要綱細則」に定められる設計降雨強度等の条件を
用い、設計、施行する」とあるが、施行は施工の誤りであるので訂正すること。

33○評価書案p.6-36給排水計画で雨水浸透施設の概要が示されているが、現在の昭和の森ゴルフ場の涵養能と同等の能力を持たせるには大規模または多数の施設が予想されること、近年地球温暖化の進行と思われる激しい豪雨が頻発していることから、事業の早い段階で確率降水量を用いた貯留能力の試算を行い、評価書に記載すること。またその際用いる確率降水量は、再現期間を100年とするなど、近年の気象の激烈さを見越した計画とすること。
34○評価書案p.6-37東京都環境基本条例に関する事業別配慮指針は、「工場の整備」だけでなく、評価書案p.1対象事業の種類で述べている通り「建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成」「自動車駐車場の設置」「工場の設置」が該当する。特別配慮指針としては、「商業・業務系施設整備」、「工場の整備」、「土地造成事業」であるので追加し、該当する配慮項目について再確認すること。

35○評価書案p.6-48「立川市都市計画マスタープラン」の計画等の概要欄の記載は、他の計画の記載と異なりマスタープランの引用そのままの文章となっているので、概要に即した表現に改めること。

36○評価書案p.7-2環境影響要因と環境影響評価の関連表の生物・生態系について、事業計画地は新設道路により南北に分断され、工事用車両及び関連車両の走行により陸上移動動物のロードキルが懸念されることから、影響要因として工事用車両の走行及び関連車両の走行も追加し、予測評価を行うこと。

37○評価書案p.7-9水質汚濁について選定しなかった理由として仮設沈砂池及び仮設浸透池を設置する旨の記載があるが、それら施設が万全に機能するかの根拠が示されていなし。東京都環境影響評価技術指針(付解説)では、p.14「選定結果の整理」において、「予測・評価項目として選定しない環境影響評価の項目については、その選定しない理由を、根拠資料等を添付し、具体的に明らかにする」と記載されているので、確率降雨量を用いた沈砂池及び浸透池の貯留・滞留能力について記載するなど、根拠資料を添付すること。

38○評価書案p.8.1-1調査地域について、「環境影響要因及び土地利用状況等を考慮し、対象事業の実施が大気質に影響を及ぼすと予想される地域とした」とあるが、その結果、どのような地域・範囲になったのか、文章で記載するとともに地図等で範囲を示すなど、住民にわかりやすく説明すること。

39○評価書案p.8.1-1調査地域について、東京都環境影響評価技術指針(付解説)では、p.31点煙源について「大気拡散式、有効煙突高計算式等により、排出される物質の予想される最大着地濃度及び最大着地濃度となる地点までの距離の概略値を算出し、この概略値と地域の概況等を考慮して、調査地域を設定する」とあり、線煙源または面煙源について基本的に予測試算に基づき設定する旨の記載があるが、評価書案では異なった設定方法で調査地域を決定した理由を具体的に示すこと。

40○評価書案p.8.1-7既存資料調査について、技術指針p.35では「既存資料の整理・解析に当たっては、解説別表1大気汚染に係る法令等に掲げる国、地方公共団体等が公表している調査結果等を活用する」とあり、解説別表1では「各区市町村の測定結果」と明記されている。昭島市ではGLPが現地調査を実施した時期とほぼ同時期に、広範囲に調査が行われている。これを“活用”し、予測評価の基礎となる交通量について、さらに精度の高い条件となるよう検討すること。

41○評価書案p.8.1-9交通量の現地調査は、4月期に平日休日1回だけ行われているが、調査回数が少ないのではないか。物流施設に関しては繁忙期、平準期、閑散期といった季節変動があるはずである。予測交通量のベースとなる現況交通量もこれら季節変動に合わせて把握する必要があるのではないか。現地調査回数を増やすとともに、予測評価も複数時期で行うなど、季節変動を考慮したものとすること、または季節変動がないことを示す客観的な根拠を示すこと。

42○評価書案p.8.1.-11浮遊粒子状物質の調査結果は、環境基準に短期的評価も示されているので、「1時間値が0.20mg/立米を超えた時間数」または「1時間値の最高値」、もしくはその両方を記載すること。

43○評価書案p.8.1-15二酸化窒素の調査が自動車の走行に関連する予測地点全21地点で行われているにもかかわらず、同じく予測項目である浮遊粒子状物質の調査が全く行われていないのはなぜか。東京都環境影響評価技術指針(付解説)によれば、調査地点は「自動車排出ガスを対象とする場合には、調査地点は、道路沿道及び後背地の大気質の状況を的確に把握し得ると予想される地点に設定する」とあるが、道路沿道ではない一般環境の調査地点だけでよい理由を説明すること。

44○評価書案p.8.1-33交通量の既存資料調査に「敷地境界から半径2kmの範囲」という語句が出てくるが、これは何を意味しているのか。当該範囲はこの項でしか出てこないが、特に交通量既存調査のみでこの範囲を記載する意図は何か。なお、昭島市長の意見で地域の概況の交通量調査に関して、対象事業地の敷地境界から半径2kmの範囲とするのではなく、範囲を広げるよう指摘する意見が出ている。これとの関連を含め範囲を設定した意図について説明すること。

45○評価書案8.1-33「計画地周辺における令和3年度の休日交通量調査は実施されていない」としているが、これはあくまで交通センサスに関して調査が実施されていないだけである。他の調査結果を参照すれば、昭島市において令和5年度に計画地周辺で休日調査が行われている。明らかに調査不足なので、昭島市の調査結果についても記載すること。

46○評価書案p.8.2-7道路交通騒音のNo.6~21地点の調査時間が、同時に測定したとされる交通量調査結果(資料編p.2.1-19)と整合しないので確認すること。

47○評価書8.1-36交通量の現地調査結果について、昭島市の調査結果と比較検証すると、特にNO.12及びNo.21において集計方向を逆にしていることが強く疑われるので、全地点について再度集計結果について精査し、正しい調査結果を記載すること。

48○評価書案p.8.1-49排出源の位置について、「図8.1-20 排出源の位置(建設機械)」では、新設される中央公園部分については排出源となる建設機械が配置されていないが、評価書案p.6-34では、中央公園について、図中「発生土を活用したゆったりとした地形の創出」を行うと記載されており、排出源の配置されていないこととの矛盾が生じている。工事計画を再確認し、建設機械の配置又は中央公園の地形改変について、整合性のとれた記載とすること。

49○評価書案8.1-52二酸化窒素への変換式については、「建設機械の稼働」、「工事用車両の走行」、「設備の稼働」、「駐車場の供用」及び「関連車両の走行」について、全ての項目で自排局と一般局の「差分」を用いた統計モデルが採用されているが、東京都環境影響評価技術指針(付解説)によれば、「統計モデルの使用に当たっては、地域特性及び大気汚染の状況変化に留意する」とされている。特に「施設の稼働」の固定発生源については自排局データを用いることは「大気の状況変化」、つまり移動発生源とは移流・拡散・窒素酸化物の酸化状況が大きく異なることが考えられるので、窒素酸化物の発生源に応じた適切な統計モデルを採用すること。なお、評価書案p.8.1-92年平均値から日平均値への換算については道路沿道地域と一般地域で換算式を分別しているので、それらとの統一を図ること。

50○評価書案p.8.1-52二酸化窒素への統計モデルによる変換式について、参照したとされる「窒素酸化物総量規制マニュアル」には自排局と一般局の差分を用いた統計モデルの構築は記載されていないので、正確な出典を記載すること。

51○評価書案8.1-55「表8.1-27 工事用車両の台数及び基準降下ばいじん量a 等」は、ばいじん量a 等のaを省くこと。または表8.1-26との表現の統一を図ること。

52○「図8.1-22 造成工事に伴う降下ばいじん発生源位置」についても、建設機械の排出源位置同様、中央公園についての土地改変の記述と盛土工の位置が矛盾しているので、双方を再確認し、整合性のとれた記載とすること。

53○評価書案p.8.1-59工事中交通量は、特にNo.12及びNo.21において、基礎となる現地調査結果の集計方向及び計画交通量の付加方向が逆になっている可能性が考えられるので、予測条件を再確認し再度予測を行うこと。予測結果が評価書案に記載された結果と異なる場合には、評価についても見直すこと。

54○評価書案p.8.1-58工事用車両の走行に伴う予測及び関連車両の走行に伴う予測について、昭島市長の「最低限「市民会館西交差点」、「瑞雲中学校交差点」及び「清泉中学校交差点」を調査・予測地点として追加し」という意見を尊重し、現在の技術でも十分予測可能な、交通・気象等の条件を限定した短期予測を実施すること。

54○評価書案p.8-1-65設備の稼働に伴う予測において、熱源設備の排出高さは浮力と慣性による有効煙突高の上昇分を見込めない排出口の実高さであり、熱源設備が存在する物流棟よりも10メートル以上低い排出高さであることから、近距離に高濃度が発生するダウンドラフトが発生しやすい条件が揃っている。東京都環境影響評価技術指針(付解説)では、「特に複雑な地形又は建屋による影響が想定される場合には、プルームモデルに限らず数値モデル等適切なモデルを選択する」とされている。この記述に鑑み、少なくとも低煙源拡散式などを用い、ダウンドラフトを考慮した予測を行うこと。

55○評価書案p.8.1-78大気の予測について、等濃度線図が示されている「建設機械の稼働」、「設備の稼働」、「駐車場の供用」について、評価時間に関する拡散パラメータの補正または等濃度線図における双一次補完方法が異なっているのではという印象を受ける。この点について統一が図られているか確認すること。

56○評価書案p.8.1-85大気予測について、文章および表題に「駐車場等の利用に伴う~」という表現があるが、「駐車場等の供用に伴う~」であるはずなので修正すること。

57○評価書案p.8.1-91工事完了後の環境保全措置について、設備の稼働で予測を行った熱源施設は入居企業の裁量で選択するかのような表現がなされているが、予測方法や条件ではそのような記載がない。入居企業による裁量で選択されるのであれば、不確定性などその旨予測方法にも記載し、導入が予想される機器のうち汚染物質排出量が大きい設備で予測を行い、「予測に反映しなかった環境保全のための措置」として低環境負荷型の設備の導入を挙げること。

58○評価書案p.8.1-93建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果は、建設機械の稼働に伴う寄与率が高く、現況の二酸化窒素濃度の指標となる一般局3局の日平均値の年間98%値の平均0.021ppmから0.04395ppmと2倍以上の濃度となり、環境基準に示されるゾーンの下限に達する濃度である。予測の不確実性も考え合わせると、環境基準を基にした評価の基準は満足するものの、評価書案p.8.1-90に示されるようなごく一般的な環境保全措置では、環境負荷に対する対処が不足している。予測結果を低減させるような実効性のある環境保全対策を実施すること。

59○評価書案p.8.2-1騒音の既存資料調査は、調査地点が不足している。図8.2-1に示された地図の範囲内には昭島市内の常時監視または要請限度調査地点がさらに5地点存在する。これは評価書案作成者が、「自動車騒音の調査は、5年程度のサイクルで行政区域内の全調査地点を網羅する」というごく基本的な知識を持たず、5年間の調査結果を遡ることをせずに最新単一年度の調査結果のみ参照したことによるものと考えられる。この点について修正すること。また、このような専門的知識の欠如した評価書案を縦覧に供したことに関して、住民の知る権利を侵害したという観点及び手続の不備という観点から、GLP社の公式見解を見解書とは別に公表すること。

60○p.8.2-1既存資料調査について、航空機騒音についての調査結果及び関係法令が記載されているが、事業の内容に航空機は関連がなく、予測評価においてバックグラウンド値として参考にするなどもしていない。不必要な調査ではないかと考えられるが、記載した意図を説明すること。

61○評価書案p.8.2-6「環境騒音の表示点測定方法」は「環境騒音の表示・測定方法」の誤りであるので修正すること。

62○評価書案p.8.2-7道路交通騒音のNo.6~21地点の調査時間が、同時に測定したとされる交通量調査結果(資料編p.2.1-19)と整合しないので確認すること。

63○評価書案p.8-2-7交通量の調査方法のみ、「~と同様とした」という表現を用いず、大気汚染における調査方法と重複しているので評価書案としての体裁を統一すること。

64○評価書案p.8.2-19法令による基準等について、「騒音規制法」及び「振動規制法」で定められた「特定建設作業」と、東京都環境確保条例で定められた「指定建設作業」の類別ができていないので改めること。

65○評価書案p.8.2-37建設機械の稼働による騒音振動の予測は、建設機械の稼働ピーク時だけでなく、北側住宅地及び中央福祉施設に最も建設機械が集中する時期についても行うこと。

66価書案p.8.2-80評価の指標について、「事用車両の走行」及び「関連車両の走行」に関して採用されている「自動車騒音に係る要請限度」は、規制値が高く、住民に「動車騒音のレベルは十分に低い」という誤った認識を与えるので採用しないこと。なお、過去東京都で行われたアセスに関し、評価書が閲覧可能な案件で要請限度を評価の指標として採用していたのは、自動車騒音による環境負荷が非常に大きい高速道路に関するアセスの『1件のみ』である。

67評価書案p.8.2-82評価結果について、自動車騒音による環境負荷が非常に大きいと考えられる「東京都市計画道路都市高速道路第1号線(新京橋連結路)建設事業」において要請限度が評価指標として採用されているが、評価結果はそれよりも低い環境基準を満足するものであった。GLP昭島プロジェクトはこれと比較しても自動車騒音による環境負荷が非常に大きい予測結果となっている。事業者はこの予測・評価結果を真摯に受け止め、交通計画について見直すなど、抜本的な環境保全対策を施すこと。

68評価書案p.8.2-87評価の指標が「現況を著しく悪化させないこと」とあるが、予測結果は3デシベルから8デシベルも現況を上回っている地点がある。3デシベルとはエネルギー的にみて現況の約2倍、8デシベルとは同じく現況の約6.5倍に相当する。これは単純に考えて交通量が2倍から8倍になることを意味している。これが「現況を著しく悪化させないこと」に相当するのか再考すること。また、再考の結果、評価の指標を変更しない場合には、「著しく悪化」がどの程度であるか、資料などを提示して客観的に説明すること。

69評価書案p.8.2-88評価結果に関して、予測評価結果は、「①現況で環境基準を満足し、予測も環境基準を満足する地点」、「②現況で環境基準を満足し、予測で環境基準を超える地点」、「③現況で環境基準を超え、予測で環境基準をさらに超える地点」の3つに分けられる。これらに関する環境保全措置が、一律「適切な運行管理」及び「アイドリングストップの励行」であるのは措置として不十分である。特に②及び③について、実効性のある環境保全措置を追加すること。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?