ペイフォワードパントリーシステム食品提供者との合意書
食品の提供・譲渡に関する合意書
公共冷蔵庫運営者(以下「甲」という。)と 食品寄付企業、寄付者(以下「乙」という。)は、甲が乙から提供される食品(以下「提供食品」という。)を受領、管理及び譲渡するにあたり、以下のとおり合意する。
1 食品の提供
乙は、甲の希望を考慮して、提供食品の種類や量、配送方法や納期を検討し、甲に対しこれを無償で提供するものとする。乙は、提供する食品の取り扱いに対し、必要な支持をすることができる。
2 提供食品の品質確保
乙は、食品衛生法その他関係する法令に適合(消費期限又は賞味期限内であることを含む。)する食品を甲に提供するものとする。
3 フードバンク活動団体における提供食品の品質管理
甲と甲が食品を提供する団体は、提供食品の品質が保持されるよう適切に取扱うとともに、適正に選別・保存・調理・廃棄して要支援者へ食品を提供するものとする。
4 フードバンク活動団体における転売等の禁止
甲は、乙の合意の下に行うフードバンク活動に準ずる利用を除き、提供食品を転売せず、金銭その他の有価物と交換をしないものとする。提供する団体によっては、ボランティア活動資金として、会費、利用料等を受け取る団体もあるが、営利目的でない場合と、食品ロス削減の啓蒙活動であるフードリカバリーギフトとしての利用は転売には当たらないものとする。
5 責任の所在
(1) 乙は、甲に対して提供した物品に対して、品質を保証しないものとし、甲が提供する受取先に対して生じた事故に対しても責任を負わないものとする。
(2) 甲は、物品を提供する際は、食品の品質について、受け取った側の自己責任であるという事に同意した人、団体に提供する。
6 提供食品に係る事故発生時における対応
甲と乙は、提供食品に係る事故が発生した場合、適用される法令等に従い、原因究明や事後の対応、再発防止策等について、誠実に協議するものとする。
7 提供食品の受取先の範囲
甲は、乙より受け取った食品等支援物資を、適正な管理の上で流通させ、要支援者(児童扶養手当受給者、就学援助受給者、ホームレス他、生活困窮と認められる者、コミュニティフリッジ運営団体、フードパントリー運営団体、児童養護施設、身障者共同生活センターや作業所、母子緊急生活支援を行うシェルターや施設、ホームレスヘの緊急支援を行うシェルターや炊き出しをする団体、老人介護施設、ダルク、社会福祉協議会、知的障害者施設、子ども家庭支援センターなどの団体や生活保護申請中の待機家庭、DV相談者や養護施設を出た後の青年達)等に無償で提供をするものとする。一部、食品ロス削減の啓蒙活動としてのフードリカバリーギフトとしても活用する。
8 合意書の有効期間
本合意書の有効期間は、下記日付から満1年間とする。
期間満了の1ヶ月前までに、当事者のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。
食品の提供者登録を持って本合意の証とする。提供者登録は、甲が入力したとしても有効とし、本合意が成立したものとする。
以上