ペイフォワードパントリーシステム利用団体との合意書
公共冷蔵庫への食品寄付者との了承事項・免責事項
1. ご利用にあたって、公共冷蔵庫の目的と利用者との合意事項
(1)公共冷蔵庫事業の目的
公共冷蔵庫は、食品流通の過程ででる販売期限切れや、外箱の破損などの理由で、まだ食べられる状態で廃棄されてしまう食品や、家庭で食べきれない食品を集め、その食品を生活困窮世帯に寄付する仕組みです。その目的は、食品ロス削減、生活困窮者支援と共に、地域の方、地域の企業のやさしさを表現する場となり、受け取る側も、地域のやさしさにふれ、誰かにやさしくしたくなるような、やさしさの循環をつくる場となることを目的としています。
(2)提供された物品全てに対する責任について(利用者との合意事項)
公共冷蔵庫には、様々な方々からご厚意により寄付していただいた食料品・日用品・雑貨等が置いてあります。それらの物が欠陥品(製造過程、管理過程を問いません。)であったとしても、公共冷蔵庫では、ご厚意を頂いた方へも、当法人にも、またその後の流通等に関与していただいた方々においても、利用者様には一切法的な責任を負えません。いわゆるノークレームです。この点はよくご理解いただいた上で、ご利用ください。
寄付していただいた方(支援者・事業者の方々が中心です。)は、社会において困っている方に食料品や日用品を届けることを目的としています。食品等の廃棄を減らすことで環境への負荷などを下げることも副次的に達成することができ社会的な意義もあります。利用者の皆様には、寄付していただいた食料品・日用品については、寄付していただいた方に、その品質について責任を追及できません。
利用者の皆様におかれましては、施設内の食品等を無料・無償にてお持ち帰り頂けますが、それぞれ個人の責任で消費期限や賞味期限、包装が破れていないか、悪くなっていないか、等を十分に確認してから、ご利用ください。
2. 公共冷蔵庫運営団体と、寄付者、寄付企業との合意事項
寄付者、寄付企業(以下甲とする)公共冷蔵庫運営団体(以下乙とする)
1 食品の提供
甲は、乙の希望を考慮して、提供食品の種類や量、配送方法や納期を検討し、乙に対しこれを無償で提供するものとする。甲は、提供する食品の取り扱いに対し、必要な支持をすることができる。
2 提供食品の品質確保
甲は、食品衛生法その他関係する法令に適合(消費期限又は賞味期限内であることを含む。)する食品を乙に提供するものとする。
3 フードバンク活動団体における提供食品の品質管理
乙は、提供食品の品質が保持されるよう適切に取扱うとともに、適正に選別・保存・調理・廃棄して要支援者へ食品を提供するものとする。
4 フードバンク活動団体における転売等の禁止
乙は、甲からの提供食品を転売せず、金銭その他の有価物と交換をしないものとする。
5 責任の所在
(1) 甲は、乙に提供した物品に対して、品質を保証しないものとし、乙が提供する受取先に対して生じた事故に対しても責任を負わないものとする。
(2) 乙は、物品を提供する際は、食品の品質について、受け取った側の自己責任であるという事に同意した人のみに提供する。
6 提供食品に係る事故発生時における対応
甲と乙は、提供食品に係る事故が発生した場合、適用される法令等に従い、原因究明や事後の対応、再発防止策等について、誠実に協議するものとする。
7 提供食品の受取先の範囲
乙は、甲より受け取った提供食品を、適正な管理の上で流通させ、要支援者(児童扶養手当受給者、就学援助受給者、ホームレス他、生活困窮と認められる者、コミュニティフリッジ運営団体、フードパントリー運営団体、児童養護施設、身障者共同生活センターや作業所、母子緊急生活支援を行うシェルターや施設、ホームレスヘの緊急支援を行うシェルターや炊き出しをする団体、老人介護施設、ダルク、社会福祉協議会、知的障害者施設、子ども家庭支援センターなどの団体や生活保護申請中の待機家庭、DV相談者や養護施設を出た後の青年達)等に無償で提供をするものとする。なお、一般社団法人日本フードリカバリー協会が提供する公共冷蔵庫利用者との合意書の内容に合意した方にのみ、食品を提供するものとする。
8 個人情報について
利用者の個人情報については最低限しかお預かりしませんが、適切に法令等を遵守し、公共冷蔵庫の運営以外の目的では使用しない。個人情報は乙が責任を持って管理する。
9 システムについて
公共冷蔵庫システムは、ボランティアエンジニアによる善意でできた無料サービスです。不具合、停止等による影響について、保証することはありません。今後、システムの変更、利用状況に応じて、料金体制の変更があります。あらかじめご了承ください。
10 ルールについて
今後、日本フードリカバリー協会が必要と判断した場合、ルールの変更があります。
11 業務の停止・解約について
業務を停止する場合は、日本フードリカバリー協会へ3か月前までに書面をもって報告しなければならない。公共冷蔵庫運営者が、利用のルールを守らない、又は守れない場合は、日本フードリカバリー協会の判断により、システムを停止、解約することができる。
10 合意書の有効期間
本合意書の有効期間は、下記日付から満1年間とする。
期間満了の1ヶ月前までに、当事者のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。
以上